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児童手当
児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定、及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とします。
令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になりました(チラシ) [PDFファイル/492KB]
対象者
日本国内に居住する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
(お子様が留学している場合は、お問い合わせください。)
注意
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が申請者となります。
- 離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が申請者となります。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などが申請者になります。
支給月額
児童の年齢 |
【児童手当】 |
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3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※児童の数は、22歳に達した最初の3月31日までの間にある養育している児童の中で数えます。
所得制限
なし
支給時期
原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給月 | 支給(予定)日 |
---|---|
4月(2月分から3月分まで) | 4月10日 |
6月(4月分から5月分まで) | 6月10日 |
8月(6月分から7月分まで) | 8月10日 |
10月(8月分から9月分まで) | 10月10日 |
12月(10月分から11月分まで) | 12月10日 |
2月(12月分から1月分まで) | 2月10日 |
※支給(予定)日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。
児童手当の手続きについて
新たにお子様が生まれた方や転入された方へ
児童手当の支給を受けるには、申請が必要です。出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員になられた方や公務員でなくなった方へ(市と勤務先に届出や申請が必要です)
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
(1)公務員になったとき
(2)退職等により、公務員でなくなったとき
(3)公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき
※申請が遅れますと、原則、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出(申請)について
児童手当は、次のような場合に届出(申請)が必要になります。
届出の内容によっては、追加書類が必要になる場合があります。
詳しくは、こどもサポート課にお問い合わせください。
申請書は、こどもサポート課または各出張所に備え付けてあります。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当の手続きをオンラインで申請できます。
やない電子申請サービス(外部リンク)をご利用ください。
https://s-kantan.jp/yanai-u/offer/offerList_initDisplay.action<外部リンク>
届出(申請)が必要なとき | 届出(申請)に必要なもの |
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新規で申請するとき(認定請求)
出生日や転出予定日など異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。 児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請することで、異動日の属する月の翌月から支給となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受け取ることはできません。 |
※その他 児童と別居の場合など必要に応じて提出していただく書類があります。 |
養育する児童が増えたとき(額の改定の請求及び届出) 2人目以降のお子さんが生まれた方など既に児童手当を受給していて、養育する児童が増えた方 等
出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。 児童手当は、申請があった月の翌月分からの支給となります。 出生日が月末に近い場合は、出生日の翌日から15日以内に申請することで、出生日の属する月の翌月から支給となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受け取ることはできません。 |
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養育する児童が減ったとき(額の改定の請求及び届出) 児童を養育しなくなった等の理由により支給対象の児童が減った方 等 |
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受給資格が消滅するとき(受給事由消滅の届出)
※転入後の市町村で認定請求の手続きが必要です。
※勤務先で認定請求の手続きが必要です。
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その他の届出
次のような場合にも届出が必要です。
届出の内容によっては、追加書類が必要になる場合があります。
詳しくは、こどもサポート課にお問い合わせください。
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
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受給者や児童の住所が変わったとき |
※受給者と児童とが別居することになった場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。 |
受給者や児童の氏名が変わったとき |
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配偶者の氏名や住所が変わったとき |
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受給者が婚姻したとき |
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受給者が離婚したとき |
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受給者が死亡したとき |
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手当の振込口座を変更するとき ※振込先は、受給者名義のものに限ります。 |
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注意
お子様が生まれたとき、児童と別居したとき、児童を養育しなくなったとき等、申請内容と状況が変化した場合には、届出が必要です。
新たな状況が発生した日から15日以内に届出をお願いいたします。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月以降に支払われた手当を返還していただくことになります。
3 現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要となります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまでは、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年現況届から提出を原則不要とします。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な人】
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柳井市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母認定者)
(4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
(5)養育している大学生年代について学生以外で届け出ている方
(6)その他、柳井市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
現況届の提出の案内が届いた人は、6月30日までに提出をお願いします。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他
児童手当の目的にご理解願います
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童手当の寄附について
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部または一部を寄附することができます。
児童手当の寄附を希望される場合は、こどもサポート課までご連絡ください。