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異なる予防接種の接種間隔が変更になりました

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

従来、異なる予防接種の場合、次のワクチンを受けるまでに、一定の間隔をあける必要がありましたが、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が下記イメージ図のとおり一部緩和されました。

(従来)

 ・生ワクチンを接種した場合、27日以上の間隔をあける

 ・不活化ワクチンを接種した場合、6日以上の間隔をあける

(今後)

 ・注射の生ワクチン間の接種は、27日以上の間隔をあける

 ・その他のワクチンについては制限なし(ただし、同一のワクチンを複数回接種する必要がある場合は、既定の接種間隔に従ってください)

イメージ図

各ワクチンの分類

 〇注射生ワクチン

  BCG/麻しん風しん混合(MR)/水痘(水ぼうそう)/おたふくかぜ など

 〇経口生ワクチン

  ロタウイルス

 〇不活化ワクチン

  Hib(ヒブ)/肺炎球菌/B型肝炎/四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・ポリオ)/二種混合(ジフテリア・破傷風)/日本脳炎/ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防ワクチン)/不活化ポリオ/季節性インフルエンザ など