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家庭児童相談室からのおたより(11月号)の掲載について

更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

相談員 M からのおたより(11月号) 

 ついこの前まで 「暑いね」と言う言葉が飛び交っていましたが、一気に冬の気配になりました。健康にはご留意ください。

自分の思いと他人の思い

 人はおいしいものを食べると笑顔になりますし、楽しい時を過ごすと笑顔になります。また、欲しかったものを手に入れたときも笑顔になります。このように自分の思いが遂げられたときに、人は満足感を得ることができ、それが笑顔という表情に現れます。人は本来持っている自分の思い(欲望)に対して、それが満たされると幸福感に満たされますので、幸福感を得るためには、おいしいものを食べたり、好きな趣味に打ち込んだり、買い物に出かけて欲しいものを買うことは、精神衛生上とてもいいことだと思います。

 さて、ここで気を付けたいことがあります。それは自分の幸福感と他人の幸福感は違うということです。自分の思いを自分の中で満たすときに幸福感がわいてくるということは誰もみな同じです。しかし、自分の思いと他人の思いが同じではないということをうっかりと忘れると、そこから様々な問題が生じていきます。

 例えば、野球観戦の大好きな人が、良かれと思って家族を連れて野球場に行っても、必ずしも家族みんなが満足する訳ではないでしょう。家族の中には野球観戦に時間を使うよりも他のことをしたかったと思う人もいることでしょう。そうです。自分の思いは他の人も当然同じだろうという思い込みからくる行き違いです。

 この例を見て、「自分は人に自分の思いを押し付けることはない」と思われた方も、案外同じことをしているということはよくあります。子どもに習い事をさせることを例としましょう。もちろん、親が決めた習い事ではあるけれど、いつの間にか子どもの方が本気になったということがありますので、親が習い事を始めさせることが悪いことではありません。ただ、中には嫌々ながら続けている子どももいるようですので、その時には一度立ち止まって、親子で考えてはいかがでしょうか。

 子どもは成長するにしたがって視野を広げていき、その子なりの価値観を形成していきます。この価値観こそが「思い」であり、自分の「思い」が遂げられると実感できる時にはとても大きなエネルギーがわいてきて、ついには幸福感へとながります。要するに、自分の価値観からくる納得感があるかどうかです。子どもは成長の中で、一年一年自分の価値観や人生観を作り上げています。

家庭児童相談室とは

 3人の子ども家庭支援員(家庭児童相談員兼務)が、妊産婦から18才までの子どもがいる家庭に寄り添い、必要な情報提供をしたり、子育ての悩みを聞いたり、地域の関係機関と連携しながら、安心して暮らせるようサポートします。

1 すべての子どもが心身ともに健やかに育つことを願い、家庭における子どもの養育や家庭の人間関係などさまざまな問題について相談に応じています。

2 家族の方々に限らず、幼稚園、保育園、学校、民生委員の方など、どなたからの相談にも応じます。

3 相談内容について秘密は厳守します。

4 18才未満の子どものことであれば、どんなことでも相談に応じます。

相談内容

1 心と身体の発達に関する相談(多動、神経質、自己中心的など)

2 心身障害に関する相談(ことば、知能、精神発達など)

3 学校生活の相談(集団生活への不適応、不登校、いじめなど)

4 非行・不良行為のある子の相談(夜遊び、万引き、薬物乱用(シンナー)、たばこなど)

5 児童虐待に関する相談(原因不明の傷、激しい泣き声や人見知りなど気になる家庭の子)

6 その他 (DV…配偶者等暴力・暴言など)

相談方法

 子どもや子育て等に関する心のモヤモヤを誰かに聞いてほしいとき、どこに言えばいいかわからないときは、ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。3人の子ども家庭支援員が心を込めて対応します。

1 電話相談  柳井市役所 こどもサポート課 家庭児童相談室

          電話 0820-22-2111(内線325)
          直通 0820-23-1294 

2 来所相談  柳井市役所 3階 こどもサポート課内 家庭児童相談室

        受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始は除く)

        家庭児童相談員(子ども家庭支援員)が対応します。できるだけ事前に連絡してください。

3 家庭訪問   必要に応じてご自宅にお伺いします。

 

大事なお知らせ

1 秘密は守ります。あなたの同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に提供しません。ただし、あなたやあなたの周りの方の身体や命に危険があると判断した場合など、緊急時には、警察などの関係機関に連絡して、相談内容を含む個人情報を共有する場合があります。

 ※相談内容は、個人が特定できないよう配慮し、加工した上で、相談対応の検証等に活用する場合があります。

2 急いで相談したいときは、家庭児童相談室 電話 0820-22-2111(内線325)、直通 0820-23-1294での電話相談をお願いします。

3 いたずらなどの目的外の利用と判断される内容のご相談には、対応できない場合があります。  

 

関係機関と連携  

 相談によって、児童相談所、教育委員会、学校、ことばの教室、保健センター、警察、人権擁護機関、民生委員児童委員、主任児童委員などと連携して、さまざまな制度をご紹介することができます。