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家庭児童相談室からのおたより(10月号)の掲載について
相談員 M からのおたより(10月号)
秋の日は釣瓶(つるべ)落としと言われるように、夕方の日暮れが一日一日と早まってきて、秋らしさを感じますね。
受け入れることの大切さ
人それぞれという言葉があります。たとえば、同じものを見て、それについての感想を言うとき、その感想は人によって結構違うものです。ここで問題なのは、自分の感想が他人のものと違っていないかを気にすることです。そもそも、人の見方や考え方は、違って当たり前なのですが、自分の考えや意見が他人のものと違う場合に、自分の言ったことをもとにして「消極的な性格だ」といった評価がされるものなら、「自分はダメなのかな」と落ち込むことがあります。しかし、その評価が方法として本当に正しいものかどうかを疑うと、人の評価というものは案外当てにならないものです。
つまり、人の言うこと、特に他人からの評価にいちいち振り回されない方がいいということです。自分が思うことや感じることは自分の勝手であり、他人からとやかく言われる筋合いのないものです。これは、人からの有益なアドバイスを受け入れないということではなく、自分なりの物の見方や感じ方をまずは大切にするのがいいということです。
「私は私であって、他人とは違う」という現実こそが大切なのではないでしょうか。この考え方に立てば、自分の感じることや考えることが真ん中にあり、他人の感じ方や考え方は参考程度のものになります。すると、そこに一本の軸が生まれます。フラフラすることも、ビクビクすることもなくなり、そこから心の安定が始まります。そしてそのうちに、心がどっかと揺るぎのないものになり、最終的にはイライラすることもカリカリすることもなくなります。つまり、すっきりとした心で毎日が過ごせるようになります。そんなことできるの?と思われるかもしれませんが、まずは自分自身の感じ方や考え方を「これでいいんだ」と受け入れることです。自分自身を受け入れて初めて、心が安定し、精神的な疲れがなくなります。「自分は自分だ」と自分の感じ方を受け入れて、「自分は自分のことを許せるし、自分のことが好きだ」と思えたら最高です。
我が子に対して「〇〇ちゃん、私はあなたのことが大好きよ。あなたのすべてが大切なんだよ」と言ってあげてください。お子さんは、自分のことを受け入れてくれる人がそばにいることで、きっと自分自身を受け入れられる人に育つと思います。
家庭児童相談室とは
3人の子ども家庭支援員(家庭児童相談員兼務)が、妊産婦から18才までの子どもがいる家庭に寄り添い、必要な情報提供をしたり、子育ての悩みを聞いたり、地域の関係機関と連携しながら、安心して暮らせるようサポートします。
1 すべての子どもが心身ともに健やかに育つことを願い、家庭における子どもの養育や家庭の人間関係などさまざまな問題について相談に応じています。
2 家族の方々に限らず、幼稚園、保育園、学校、民生委員の方など、どなたからの相談にも応じます。
3 相談内容について秘密は厳守します。
4 18才未満の子どものことであれば、どんなことでも相談に応じます。
相談内容
1 心と身体の発達に関する相談(多動、神経質、自己中心的など)
2 心身障害に関する相談(ことば、知能、精神発達など)
3 学校生活の相談(集団生活への不適応、不登校、いじめなど)
4 非行・不良行為のある子の相談(夜遊び、万引き、薬物乱用(シンナー)、たばこなど)
5 児童虐待に関する相談(原因不明の傷、激しい泣き声や人見知りなど気になる家庭の子)
6 その他 (DV…配偶者等暴力・暴言など)
相談方法
子どもや子育て等に関する心のモヤモヤを誰かに聞いてほしいとき、どこに言えばいいかわからないときは、ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。3人の子ども家庭支援員が心を込めて対応します。
1 電話相談 柳井市役所 こどもサポート課 家庭児童相談室
電話 0820-22-2111(内線325)
直通 0820-23-1294
2 来所相談 柳井市役所 3階 こどもサポート課内 家庭児童相談室
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始は除く)
家庭児童相談員(子ども家庭支援員)が対応します。できるだけ事前に連絡してください。
3 家庭訪問 必要に応じてご自宅にお伺いします。
大事なお知らせ
1 秘密は守ります。あなたの同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に提供しません。ただし、あなたやあなたの周りの方の身体や命に危険があると判断した場合など、緊急時には、警察などの関係機関に連絡して、相談内容を含む個人情報を共有する場合があります。
※相談内容は、個人が特定できないよう配慮し、加工した上で、相談対応の検証等に活用する場合があります。
2 急いで相談したいときは、家庭児童相談室 電話 0820-22-2111(内線325)、直通 0820-23-1294での電話相談をお願いします。
3 いたずらなどの目的外の利用と判断される内容のご相談には、対応できない場合があります。
関係機関と連携
相談によって、児童相談所、教育委員会、学校、ことばの教室、保健センター、警察、人権擁護機関、民生委員児童委員、主任児童委員などと連携して、さまざまな制度をご紹介することができます。