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家庭児童相談室からのおたより(3月号)の掲載について
相談員 M からのおたより(3月号)
卒業式や卒園式の季節になりました。子どもの成長はあっという間だと言う気持ちになりますね。
相手の笑顔を思い浮かべながら
日常生活の中では、やらなくてはならないことが山のようにあります。毎日、毎日同じことの繰り返しが続きますので、ついつい、「はあ」なんてため息の一つも出てしまいます。
さて、ではなぜ人は同じことの繰り返しをするのかと考えたとき、「それが必要だから。それをしなければ困るから」というのが一般的な答えでしょう。朝、「おはよう」と家族が起きてきます。朝食を作って、それを食べ、親は仕事に子どもは学校に行く。夕方帰ったら、洗濯物を取り込み、たたんで、片付け、夕食を作る。お風呂の準備をして、お風呂に入り、夕食をみんなで食べて、家族のだんらんを取った後、「おやすみなさい」で一日が終わります。もちろん、洗濯をしたり、宿題をしたり、家族にはそれぞれやることが他にもあります。こうしてみますと、毎日繰り返していることがどれも必要なものであり、一つでも欠ければ、生活の中に支障をきたすことが容易にわかります。
もちろん、「わかっているのだけれど大変なのよ」と言う声が聞こえてきそうですが、ここに「笑顔を浮かべながら取り組む」という考え方をプラスするのはどうでしょうか。お父さんやお母さんが我が子のためにするとき、たとえ面倒なことでも子どもの笑顔のためにと思えば、何とかやり切れていることでしょう。子どもさんが「なんでこれをしなくちゃならないの?」とお手伝いを嫌がったら、「あなたがこれをしてくれると、お母さんが笑顔になれるのよ」と、とびっきりの笑顔で言ってあげてください。そしてお手伝いをしてくれるたびに「ありがとう」と笑顔で返してあげてください。
子どもさんたちが成人し、それぞれの仕事を持った時、自分の仕事をただ漫然とやるのではなく、仕事の向こう側にいる人の笑顔のために職務に取り組む人になれると思います。この世の中のすべての仕事は、人々を笑顔にし、幸せをもたらすものです。その仕事がたとえ困難なものでも、やり切った時には人々の笑顔があると思える人なら、どんな苦労も何のその。
面倒なことは「相手の笑顔を思い浮かべながら」取り組めば、案外さっさと片付くようです。
家庭児童相談室とは
3人の子ども家庭支援員(家庭児童相談員兼務)が、妊産婦から18才までの子どもがいる家庭に寄り添い、必要な情報提供をしたり、子育ての悩みを聞いたり、地域の関係機関と連携しながら、安心して暮らせるようサポートします。
1 すべての子どもが心身ともに健やかに育つことを願い、家庭における子どもの養育や家庭の人間関係などさまざまな問題について相談に応じています。
2 家族の方々に限らず、幼稚園、保育園、学校、民生委員の方など、どなたからの相談にも応じます。
3 相談内容について秘密は厳守します。
4 18才未満の子どものことであれば、どんなことでも相談に応じます。
相談内容
1 心と身体の発達に関する相談(多動、神経質、自己中心的など)
2 心身障害に関する相談(ことば、知能、精神発達など)
3 学校生活の相談(集団生活への不適応、不登校、いじめなど)
4 非行・不良行為のある子の相談(夜遊び、万引き、薬物乱用(シンナー)、たばこなど)
5 児童虐待に関する相談(原因不明の傷、激しい泣き声や人見知りなど気になる家庭の子)
6 その他 (DV…配偶者等暴力・暴言など)
相談方法
子どもや子育て等に関する心のモヤモヤを誰かに聞いてほしいとき、どこに言えばいいかわからないときは、ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。3人の子ども家庭支援員が心を込めて対応します。
1 電話相談 柳井市役所 こどもサポート課 家庭児童相談室
電話 0820-22-2111(内線325)
直通 0820-23-1294
2 来所相談 柳井市役所 3階 こどもサポート課内 家庭児童相談室
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始は除く)
家庭児童相談員(子ども家庭支援員)が対応します。できるだけ事前に連絡してください。
3 家庭訪問 必要に応じてご自宅にお伺いします。
大事なお知らせ
1 秘密は守ります。あなたの同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に提供しません。ただし、あなたやあなたの周りの方の身体や命に危険があると判断した場合など、緊急時には、警察などの関係機関に連絡して、相談内容を含む個人情報を共有する場合があります。
※相談内容は、個人が特定できないよう配慮し、加工した上で、相談対応の検証等に活用する場合があります。
2 急いで相談したいときは、家庭児童相談室 電話 0820-22-2111(内線325)、直通 0820-23-1294での電話相談をお願いします。
3 いたずらなどの目的外の利用と判断される内容のご相談には、対応できない場合があります。
関係機関と連携
相談によって、児童相談所、教育委員会、学校、ことばの教室、保健センター、警察、人権擁護機関、民生委員児童委員、主任児童委員などと連携して、さまざまな制度をご紹介することができます。


