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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

制度について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うために、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがある養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。

制度のイメージ

妊婦のための支援給付金(イメージ図)

制度の流れ

・妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。妊婦支援給付金の申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

・妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。

・出産、産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。

・産後の育児期:家庭訪問や電話、来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こどもサポート課(こども家庭センター)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

支給対象者

申請時点で柳井市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が柳井市に転入された場合は、改めて柳井市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容

詳細
  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
支給額 妊婦一人当たり5万円

妊娠している子ども一人当たり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む)

(注)流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。

申請方法 妊婦給付認定申請書の提出 胎児の数の届出書の提出
申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(同日以前に出産した場合は出生日、流産・人工妊娠中絶・死産した場合はこの事実を産科医療機関等で確認した日)より2年間
(注)期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。
支給時期 申請いただいた月の翌月下旬頃

申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内と申請用紙をお渡しします。申請書の提出をお願いします。

胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

子どもの出生後に、新生児訪問事業等の面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内と胎児の数の届出書をお渡しします。届出書の提出をお願いします。

(注)妊娠が継続しなかった方は、こどもサポート課(こども家庭センター)までご連絡ください

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード)

・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等の写し)

(注)申請者は妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。

   振込口座も、申請者と同一の必要があります。

令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方

妊婦支援給付金の支給対象となります。

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

子育て応援給付金の支給対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。新生児訪問、乳児全戸訪問での面談実施時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。