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学校や保育所等でケガをした場合の医療費について
更新日:2025年4月1日更新
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学校や保育所等でケガをした場合の医療費について
お子様が学校や保育所等(以下「学校等」という。)でケガをしたときは、福祉医療費助成制度は、利用しないでください。
保護者の方は、医療機関に保険証を提示して医療費の自己負担分をお支払いいただき、お子様の在籍する学校等で災害共済給付制度の請求を行ってください。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
保護者の方は、医療機関に保険証を提示して医療費の自己負担分をお支払いいただき、お子様の在籍する学校等で災害共済給付制度の請求を行ってください。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
災害共済給付制度のイメージ
学校等でケガをしたときのために、保護者の皆さまは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されています。
学校等の管理下で負傷等した場合は、災害共済給付金として、医療費の自己負担分と見舞金を合わせた額が支給されることになります。
福祉医療費助成制度(カク福)は、医療費の自己負担分が他の制度等で賄われる場合には、助成対象になりません。
学校等の管理下で負傷等した場合は、災害共済給付金として、医療費の自己負担分と見舞金を合わせた額が支給されることになります。
福祉医療費助成制度(カク福)は、医療費の自己負担分が他の制度等で賄われる場合には、助成対象になりません。

災害共済給付制度で賄われるべき医療費の自己負担分を福祉医療費助成制度で市が負担すると将来的な福祉医療費助成制度の安定した運営に支障をきたすことにもつながります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。