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特別児童扶養手当等の支給

更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給

 令和8年度は、以下のとおり手当額が改定されました。

 

特別障害者手当(社会福祉課)

 日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の人に支給します。 

       支給月額 30,450円 (令和8年4月分から)

       支給月額 29,590円 (令和8年3月分まで)

 

障害児福祉手当(社会福祉課)      

 日常生活において常に介護を要する20歳未満の人に支給します。 

       支給月額 16,560円 (令和8年4月分から)

       支給月額 16,100円 (令和8年3月分まで)

 

特別児童扶養手当(こどもサポート課)  

 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の子どもを家庭で監護している父母または養育者に支給します。

       支給月額 1級 58,450円 / 2級 38,930円 (令和8年4月分から)

       支給月額 1級 56,800円 / 2級 37,830円 (令和8年3月分まで)

 

<所得制限について>

 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。