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未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度について
体重が2,000グラム以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが入院治療を必要とするために、指定医療機関に入院をした際、かかった医療費を助成する制度です。
対象者
柳井市に住民票を有し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)。
1 出生時体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって次のいずれかに掲げる症状を示すもの
ア 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがあるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便のないもの
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄だん 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
申請に必要な書類
1 養育医療給付申請書
2 養育医療給付意見書(医師が記入)
3 世帯調書
4 市町村民税額を証明する書類※(扶養義務者のもの)
※所得課税証明書等(同意書の提出により省略できます。)
ただし、下記に該当する場合は提出が不要です。
ア 生活保護世帯(福祉事務所長の証明書)
イ 中国残留邦人等で支援給付を受けている方(福祉事務所長または県の証明書)
5 医療を受ける乳児の医療保険の資格情報が確認できるもの(以下いずれか1点)
ア 資格確認書/資格情報のお知らせ(加入の医療保険から送付されます。)
イ マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」を印刷したもの
※ただし、手続きが間に合わない場合、加入予定の被保険者(父、母など)の医療保険の
資格情報が確認できるものが必要
6 申請者(保護者)の本人確認書類
ア 顔写真付きのものであれば1点
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
イ 顔写真付きでないものであれば2点
(例)医療保険の資格情報が確認できるもの、年金手帳など
7 申請者・未熟児・世帯調書に記載された人全員分の個人番号を確認できる書類
(マイナンバーカード・個人番号記載のある住民票の写し)
8 委任状・未熟児養育医療給付費証明願
給付の範囲
保険適用の診察、入院費等(保険適用外のおむつ代や文書料等は養育医療の給付対象外です。)
自己負担金
未熟児養育医療は、世帯の市町村民税額に応じた自己負担があります。
負担金は、柳井市が発行する納入通知書によりお知らせします。
なお、福祉医療費受給者証をお持ちの方は、福祉医療が負担します。福祉医療の申請を忘れずに届け出てください(申請窓口/こどもサポート課・対象の乳児の医療保険の資格情報が確認できる物が必要)。
注意事項
申請内容の変更や、養育医療期間の延長、他の指定養育医療機関への転院が必要になった場合は、改めて申請が必要になりますので、お問い合わせください。