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法人市民税

更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは、次に掲げる法人等に課税する税金です。

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
  • 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの及び市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

上記に該当する場合、法人市民税の確定申告書は、通常、事業年度終了後2ヶ月以内に提出して下さい。

法人市民税の税率

法人税割の税率

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税の法人税割の税率引き下げが行われることになりました。

 柳井市についても、この改正に合わせ、法人市民税の法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。

 (法人市民税の税率引き下げ相当分は、地方法人税(国税)の税率が引き上げられます。)

適用開始時期

 令和元年10月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

  1.  平成26年9月30日以前に開始した事業年度分  14.7%を適用
  2.  令和元年9月30日までに開始した事業年度分  12.1%を適用
  3.  令和元年10月1日以降に開始する事業年度分  8.4%を適用

均等割の税率(標準税率適用)

資本金などの金額  柳井市の従業員数 税率(年額)
 50億円超    50人超 3,000,000円

   50人以下

410,000円
 10億円超50億円以下    50人超 1,750,000円
   50人以下 410,000円
 1億円超10億円以下    50人超 400,000円
   50人以下 160,000円
 1000万円超1億円以下    50人超 150,000円
   50人以下 130,000円
 1000万円以下    50人超 120,000円
   上記以外の法人等 50,000円

 

届出等様式

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