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令和8年度税制改正について(個人住民税)
令和9年度以降適用される主な改正(令和8年度税制改正分)
1 給与所得控除額の改正
- 給与所得控除額が、下記のとおり変更になります。
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令和8年度課税 令和9・10年度課税【※】 令和11年度課税以降 控除額 65万円 74万円 69万円
【※】令和9年度分及び令和10年度分の控除額は、引き上げられた控除額69万円に5万円が加算され、74万円となります。
2 同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の改正
各種控除対象となる親族等の前年中の所得要件が、下記のとおり変更になります。
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度以降 | |
|---|---|---|---|
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同一生計配偶者及び扶 養親族の合計所得金額 |
48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
参考:【令和10年度から】ひとり親控除の控除額の改正
令和10年度から、ひとり親控除の控除額が、下記のとおり変更になります。
| 令和9年度課税まで | 令和10年度課税以降 | |
|---|---|---|
| 住民税 | 30万円 | 33万円 |
| 所得税 | 35万円 | 38万円 |
3 勤労学生控除の前年の合計所得要件の改正
勤労学生の前年の合計所得要件が、下記のとおり変更になります。(所得要件以外の変更はありません。)
| 令和7年度課税 | 令和8年度課税 | 令和9年度課税以降 |
|---|---|---|
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前年の合計所得が 75万円以下である |
前年の合計所得が 85万円以下である |
前年の合計所得が 89万円以下である |
4 住宅ローン控除の拡充
令和8年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に、100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額することとなります。


