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原動機付自転車等の手続について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
原動機付自転車等の購入、廃車、名義変更等登録内容に変更があった時は、所定の手続が必要です。
※公道走行の有無に係わらず、原動機付自転車や小型特殊自動車を所有している場合は、新規登録の手続が必要です。

市役所で手続ができる車両について

車種

市役所で登録、廃車、名義変更等の手続ができる車種は、下表のとおりです。
車種 区分 標識番号標
(ナンバープレート)の色
原動機付自転車

総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの
(※総排気量が125cc以下であり定格出力が4.0kW以下のもの​及びミニカーを除く。※特定小型原動機付自転車を含む)

白色※1

総排気量が90cc以下または定格出力が0.8kW以下のもの 黄色
総排気量が125cc以下であり定格出力が4.0kW以下のもの 白色
総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kW以下のもの ピンク色
ミニカー※2
(総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの)
水色
小型特殊自動車

ショベル・ローダ、フォークリフト等の作業車
(長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下、最高速度15km/h以下のもの)

緑色
農耕用作業車(最高速度35km/h未満のもの)

※1 特定小型原動機付自転車については、10cm×10cmの専用の標識番号標を交付します。
※2 三輪以上の車両で車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるもの

手続場所

柳井市役所税務課(本庁舎1階)、出張所、連絡所
※出張所、連絡所で手続をされる場合は、標識番号標(ナンバープレート)の交付に数日要します。お急ぎの場合は、税務課にお越しください。

申請様式

提出(提示)書類

手続の種類によって提出(提示)が必要なものは、異なります。詳細は、以下の表のとおりです。

手続

標識番号標
(ナンバープレート)

提出(提示)が必要なもの

新規登録 交付

・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

・販売証明書または譲渡証明書

・車名、車台番号、総排気量(または定格出力)が分かる書類

名義変更 なし

・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

・譲渡証明書

・車名、車台番号、総排気量(または定格出力)が分かる書類

廃車 返納

・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

・標識番号標(ナンバープレート)

※特定小型原動機付自転車については、長さ、幅、最高速度の情報も必要です。

その他の手続に関する必要なものについては、税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。

その他の車両について

二輪の小型自動車、軽自動車に関する窓口は、下表のとおりです。
車種 手続場所
二輪の軽自動車(125cc~250cc)
二輪の小型自動車(250cc以上)
中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1‐8
Tel050-5540-2073
三輪及び四輪以上の軽自動車
(660cc以下のもの)

軽自動車検査協会山口事務所
山口市葵1丁目5-57
Tel:050-3816-3085

 

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