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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
更新日:2025年4月1日更新
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納付書に附属する納税証明書(継続検査用)を紛失した場合や、口座振替等手元に領収書が残らない方法により納付された場合等においては、申請いただくことにより、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を発行いたします。
申請方法
申請場所
柳井市役所税務課、各出張所、連絡所
必要書類
納税証明書(継続検査用)の申請に当たっては、以下の書類を提出(提示)してください。
軽自動車継続検査用納税証明書交付申請書 |
記入例を参考に、記載してください。 |
申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等 |
代理権授与通知書(証明書等交付申請) |
代理人(同一世帯の親族以外の方)が申請される場合は、必要です。 |
手数料
無料
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)も対象に加わり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両において継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)も対象に加わり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両において継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
納税証明書(車検用)の郵送を廃止します
令和7年4月から二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象となり、軽自動車税(種別割)に関係するすべての車両について継続検査(車検)を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、継続検査(車検)に係る納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
※ただし、納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。期限内の納付をお願いします。
これに伴い、継続検査(車検)に係る納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
※ただし、納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。期限内の納付をお願いします。