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軽自動車税について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)

平成31年度(令和元年度)税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
※これに伴い、それまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

対象

令和元年10月1日以降に軽自動車を取得した際に適用され、新車、中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

納付方法

軽自動車の取得時に申告納付をしてください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間山口県が賦課徴収事務を行います。

税率

税率は、燃費基準値の達成度等に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対し、下表に示す税率を乗じた額が課税されます。

 

 

乗用車(軽自動車)の税率(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

対象・要件等

自家用・
営業用別

特例措置の内容

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
※平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合

自家用
および
営業用

非課税

右段:燃費性能
下段:排出ガス性能

令和12年度燃費基準
70%達成 75%達成 80%達成

ガソリン車
(ハイブリッド車を含む。)

平成17年排出ガス規制75%低減達成車
または
平成30年排出ガス規制50%低減達成車
自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%

※上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用されます。

軽自動車税(種別割)

対象

4月1日に原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している人に年税額が課税されます。
※4月2日以降に車両の異動が行われても、月割課税や税の返還は、ありません。
※所有権が留保されている車両の場合は、使用者が課税されます。

納付方法

5月に課税対象となる方に納税通知書を送付しますので、納付書等によりご納付ください。
納期限は、5月31日(5月31日が土曜日、日曜日の場合は、その次の平日)です。

税額

軽自動車税(種別割)の税率は、下表のとおりです。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

車種 区分 税額
原動機付自転車

総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの
※総排気量が125cc以下であり定格出力が4.0kW以下のもの​及びミニカーを除く。※特定小型原動機付自転車を含む。

2,000円
総排気量が90cc以下または定格出力が0.8kW以下のもの 2,000円
総排気量が125cc以下であり定格出力が4.0kW以下のもの 2,000円
総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kW以下のもの 2,400円
ミニカー(50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの) 3,700円

二輪の軽自動車(側車付のものを含む。)
総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
※二輪の被けん引車を含む。

3,600円
二輪の小型自動車
総排気量が250ccを超えるもの
6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

三輪及び四輪以上の軽自動車については、車両の初度検査年月(最初の車両登録の指定を受けた月)によって適用される税率が異なります。
車種

旧税率※1

新税率※2

重課※3

三輪 総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 総排気量が660cc以下のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 初度検査年月が平成27年3月31日以前のもの(登録後13年を超えるまで)
※2 初度検査年月が平成27年4月1日以降のもの(登録後13年を超えるまで)
※3 その年の4月1日時点で、初度検査年月から13年を経過したもの。ただし、ハイブリッド車、電気自動車等を除く。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車を取得した場合に、翌年度の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する措置です。
令和7年度グリーン化特例(軽課)が適用される車両の軽自動車税(種別割)の税率
区分 75%軽減※1 50%軽減※2 25%軽減※3
三輪 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 軽減なし
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 軽減なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 軽減なし
営業用 1,000円 軽減なし

※1 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
※2 令和2年度燃費基準を達成し、かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上の車両
※3 令和2年度燃費基準を達成し、かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上の車両
※2および※3は、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないガソリン車(ハイブリッド車を含む。)に限ります。

軽自動車税(種別割)の申告窓口

軽自動車税(種別割)の課税は、市が行いますが、申告の窓口は、車種により異なります。
車両の新規登録、廃車、名義変更等を行う際は、下表の窓口で手続きを行ってください。
車種 手続きの窓口

原動機付自転車
小型特殊自動車

柳井市役所税務課
柳井市南町一丁目10番2号
Tel:0820‐22‐2111(内線132)

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1-8
Tel:050-5540-2073

三輪の軽自動車(660cc以下のもの)
四輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

軽自動車検査協会山口事務所
山口市葵1丁目5-57
Tel:050-3816-3085