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国民健康保険税
国民健康保険税
国民健康保険税とは、国民健康保険事業の経費に充てるために、世帯主に対してかかる税金です。世帯の中で、出生、死亡、転入、転出等により異動がある場合や、社会保険などの資格を喪失または取得した場合には、14日以内に市民生活課に届け出をお願いします。その届け出に基づいて、月割りで計算した税額を納めていただくことになります。
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国民健康保険の加入、脱退の手続きなど、国民健康保険に関することは、市民生活課のページをご覧ください。
国民健康保険税の計算方法 (令和6年度)
区分 |
区分の説明 |
計算方法 |
税率等 |
算定額 |
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所得割 |
加入者の所得に応じて 計算する額 |
前年中の総所得金額等-基礎控除(430,000円)× |
医療保険分 |
7.40% |
(1) |
支援金分 |
2.50% |
(2) |
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介護保険分 |
2.50% |
(3) |
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均等割 |
加入者の人数に応じて 計算する額 |
加入者数 × |
医療保険分 |
25,800円 |
(4) |
支援金分 |
8,700円 |
(5) |
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介護保険分 |
8,000円 |
(6) |
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平等割 |
一世帯についてかかる額 |
一世帯につき |
医療保険分 |
20,400円 |
(7) |
支援金分 |
7,400円 |
(8) |
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介護保険分 |
6,600円 |
(9) |
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医療保険分年税額 |
(1)+(4)+(7) の100円未満切捨 |
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限度額 650,000円 |
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支援金分年税額 |
(2)+(5)+(8) の100円未満切捨 |
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限度額 240,000円 |
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介護保険分年税額 |
(3)+(6)+(9) の100円未満切捨 |
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限度額 170,000円 |
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合計年税額 |
医療保険分年税額+支援金分年税額+介護保険分年税額 |
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限度額 1,060,000円 |
旧国保被保険者(※)と同一の世帯に属する国保単身世帯については、医療保険分と支援金分の平等割を減額します。詳しくは、税務課国民健康保険税係までお問い合わせください。
旧国保被保険者とは
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の1及び2に該当する方です。
- 後期高齢者医療の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する方
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限ります)とこの日以後継続して同一の世帯に属する方(この日に国民健康保険の世帯主であった場合は、この日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)
保険税の減額
所得の少ない世帯に対する軽減について
世帯の軽減判定所得が一定の基準額以下の場合、均等割と平等割が減額されます。(所得申告等をしている世帯が対象となります。)
軽判定基準 |
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7割軽減 |
世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+(29.5万円×被保険者数と旧国保被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+(54.5万円×被保険者数と旧国保被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
※給与所得者等の数とは、給与所得(給与収入が55万円以上)を有する者の数及び公的年金等の所得を有する者(65歳未満の者で当該収入金額が60万円を超える者または65歳以上の者で当該収入金額が125万円を超える者のうち給与所得を有する者を除く。)の合計数
未就学児に対する減額について
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)の均等割額(上記「所得の少ない世帯に対する軽減」の対象となっている未就学児については、その軽減後の均等割額)は、5割が減額されます。
産前産後期間の免除について
国民健康保険に加入されている出産予定の方(出産された方)の産前産後の期間(※)の所得割額と均等割額が免除されます。免除の対象となる出産については、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も含まれます。
- ※産前産後の期間
- ・ 単胎妊娠のとき : 出産予定日(出産日)の属する月の1か月前から4か月間
・ 多胎妊娠のとき : 出産予定日(出産日)の属する月の3か月前から6か月間 - (多胎妊娠とは2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠することをいいます。)
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免除される産前産後の期間(〇のある月が対象) 3 か 月 前 前 々 月 前 月 出産(予定)月 翌 月 翌 々 月 単胎妊娠(出産) 〇 〇 〇 〇 多胎妊娠(出産) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 例:令和5年11月出産の場合 ⇒ 令和6年1月分を免除
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令和5年12月出産の場合 ⇒ 令和6年1月分・2月分を免除
令和6年6月出産予定(多胎妊娠)の場合 ⇒ 令和6年3月分から8月分までを免除
- ※出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方の令和6年1月以降の保険税が
- 免除対象になります。
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(届け出の受付)
出産予定日の6か月前から
(手続きについて)
市役所税務課3番窓口で受付けています。
- 手続きに必要な書類
1. 出産予定日(出産日)を確認することができる書類(母子健康手帳など)
2. 単胎妊娠または多胎妊娠を確認することができる書類(母子健康手帳など)
3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) - 4. 届出書 産前産後期間に係る保険税減額届出書 [Wordファイル/21KB]
- 産前産後期間に係る保険税減額届出書 [PDFファイル/253KB]
- ※届出書は窓口に備え付けておりますので、1、2、3 のみを窓口に持参いただけ
- れば手続きできます。
- ※届け出がない場合でも、確認ができたときは、職権で保険税の免除をする場合
- があります。
(確認できない場合もありますので、忘れずに手続きをお願いします。)
旧被扶養者に対する減免について
旧被扶養者に該当する場合、申請することによって、以下の内容で減額されます。
- 旧被扶養者に係る所得割を賦課しません(当分の間)
- 旧被扶養者に係る均等割を半額とします(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
- 旧被扶養者のみで構成される世帯について、平等割を半額とします(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
(2、3は7割軽減、5割軽減に該当する場合を除きます)
旧被扶養者とは
国民健康保険の被保険者のうち、次の1から3に該当する方です。
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方
- 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
特例対象被保険者(非自発的失業者)に対する軽減について
非自発的理由(倒産、解雇など)により離職され、雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、国民健康保険税について軽減を受けられる場合があります。なお、この軽減を受ける場合、届出が必要となりますので、雇用保険受給資格者証をお持ちになり、市役所1階の市民生活課で手続をしてください。
対象となる方
次のすべての要件を満たす方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 求職者給付(基本手当等)を受給している方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが[11,12,21,22,23,31,32,33,34]のいずれかの方
- 離職時の年齢が65歳未満の方
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減内容
前年中の給与所得を100分の30として保険税を算出