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固定資産税・都市計画税

更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

 固定資産税・都市計画税に関すること

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日現在、柳井市内に土地・家屋・償却資産を持っておられる人または法人にその固定資産の価格に応じて課税される税金です。この中で、償却資産(会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)を持っている方は、1月31日までに申告が必要です。(償却資産申告の手引き)土地・家屋については申告の必要はありませんが、家屋を取り壊されたり、新築・増築されたりした場合は、固定資産税係まで連絡してください。

都市計画税

都市計画税とは、計画的な街づくりを目的として行う都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために課税される目的税です。課税対象(土地、建物)は固定資産税に準じますが、課税対象地域が定められています。

※不動産取得税については、柳井県税事務所(0820-23-2121)までお問い合わせください。

所有者(納税義務者)が亡くなったとき

相続が確定するまでの間の通知書等の受取人として、相続人代表者を届けていただく必要がありますので、固定資産税係に連絡してください。 相続人代表者兼固定資産現所有者(指定・変更)届 [PDFファイル/78KB]

電子申請<外部リンク>も可能です

所有者(納税義務者)の住所が変わったとき

納付書の送付先の変更が必要となりますので、固定資産税係に連絡してください。

納税通知書送付先変更届 [PDFファイル/86KB]

電子申請<外部リンク>も可能です

土地の利用状況が変わったとき

土地の利用状況・利用目的が変わったら、固定資産税係に連絡してください。固定資産(土地)現況申告書を提出していただくことがあります。状況によっては、翌年度の固定資産税、都市計画税の評価額及び税額に影響する場合があります。

建物を壊したとき

建物等の全部または一部を取り壊した場合は、固定資産税係に連絡してください。家屋滅失申告書の提出をお願いすることになります。連絡がない場合は、翌年度の固定資産税、都市計画税の評価額並びに税額に影響する場合があります。 家屋滅失申告書 [PDFファイル/76KB]

電子申請<外部リンク>も可能です

※登記のある建物の滅失登記については、法務局 (法務局柳井出張所0820-22-1198)での手続きが必要です。

未登記家屋の名義を変更するとき

売買や贈与あるいは相続などにより、登記されていない家屋の所有者が変更となった場合は届出が必要です。未登記家屋所有者変更届に必要な事項を記載し提出してください。
(必要事項)

  • 新旧所有者の住所、氏名、押印(実印) ※印鑑登録証明書(コピー可)添付
  • 名義変更の理由(原因)
  • 建物の表示(所在地、種類、面積)

  未登記家屋所有者変更届 [Excelファイル/18KB]

固定資産税・都市計画税の税率

固定資産税の税率は、1.4%(税額=課税標準額×税率1.4%) 
都市計画税の税率は、0.3%(税額=課税標準額×税率0.3%) 

よくある質問 Q&A

Q1 固定資産税・都市計画税の納税通知書発送日と納期限について教えてください。

A1 納税通知書は5月上旬に送付され、納期は年4回です。

 賦課期日(毎年1月1日)現在において、固定資産を所有する人に毎年3月31日までに土地・家屋・償却資産の価格を決定し、固定資産税台帳への登録を行います。固定資産課税台帳に登録した旨を公示し、その後、5月上旬に納税義務者に納税通知書が送付されます。また、固定資産税の納付は、年4回の納期(5月、7月、9月、12月)に分けて納めていただくことになります。

Q2 課税資産明細の課税標準額の合計に税率(1.4%)を乗じたところ、税額と一致しません。

A2 税額は次の計算式によって求められます。

     税額=課税標準額×税率(1.4%)

 年税額を算出する際には、土地・家屋の課税標準額をそれぞれ合算し、千円未満を切り捨てしてから、その価格に税率(1.4%)を乗じます。さらに、算出された税額の百円未満を切り捨てた額が税額となります。

Q3 昨年、家屋を取り壊したところ、土地の税額が高くなったのですが、これはなぜですか。

A3 住宅用地に対する課税標準の特例の適用が受けられなくなったため、税額が高くなったのです。

 住宅用地については、課税標準の特例が設けられ土地の面積が200平方メートルまでは、小規模住宅用地として評価の6分の1が課税標準額となっています。この特例を受けるためには、賦課期日(毎年1月1日)現在所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。

 この土地の場合、昨年の1月1日現在は住宅の敷地として利用していたことから、昨年度は住宅用地の特例が適用されていました。

 住宅を取り壊したことにより今年の1月1日は住宅の敷地として利用されていませんので、今年度は住宅用地の特例を受けることができなかったものです。また、昨年度住宅を取り壊したことにより、今年はその住宅について固定資産税はかからなくなります。

 今回、固定資産税が高くなったのは、その住宅にかかっていた税額の減少分よりも、土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が上回ったことから、固定資産税が高くなったものと思われます。

Q4 家屋の税額が急に高くなったのですが

A4 新築住宅の固定資産税額の軽減措置期間が終了したことが考えられます。

 家屋の新築住宅に対する減額措置

 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)280平方メートル以下の新築住宅で、減額の要件を満たす住宅は、120平方メートル相当部分までの固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

 

軽減期間

専用住宅・併用住宅

新築後3カ年度(長期優良住宅は5カ年度)

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後5カ年度(長期優良住宅は7カ年度)

Q5 所有者が変わったのに納税通知書が送られてきました。

A5 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在時点で登記簿に所有者として登録されている人に課税されるため、この納税通知書も毎年1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている人に送付されます。

 このため、年の途中で所有者が変わっても、その年の5月に1月1日現在の所有者あてに納税通知書が発送されます。該当する年度の税額はすべて納める必要があり、年の途中で所有権が移転しても、固定資産税の月割りなどはありません。

 ちなみに、年の途中で土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担について、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。

Q6 家屋調査はどうしてするのですか。また、調査は家の中まで見るのですか。

A6 家屋調査は、新築などの場合に新たに家屋を評価する必要があります。実際に建物の構造や材質などを確認し、適正な評価額を算出して課税するために、家の中を見る必要があります。

Q7 固定資産の評価替えとはどのようなものですか。

A7 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

 したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に役立てることになります。

 しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間に評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

 なお、土地の価格については、評価替えから次の評価替え年度までの間において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることになっています。

Q8 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか

A8 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成23年度以降もこれを促進する措置が講じられています。

 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。

 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを改める過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q9 都市計画税の使いみちはなんですか

A9 都市計画税は、その税収を都市計画事業等にあてるための目的税であり、街路事業、公園事業、下水道事業や、またこれらの事業で過去の地方債の借り入れに対する償還金にあてています。

Q10 私は、昨年分譲マンション(敷地の所有権付)を購入しましたが、私の固定資産税はどのように課税されるのですか。

A10 共有名義の場合は通常、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、分譲マンションの敷地に対しては連帯納税義務がなくなり、共有者それぞれに納税通知書を送付することになっています。土地については、そのマンション敷地の価格から算出した敷地全体の税額に、あなたの土地の持分割合を乗じたものがあなたの税額となります。家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積(専有部分の床面積+各専有床面積に応じて按分した共用部分の床面積)の割合によって分けた価格をもとに算出した額があなたの税額となります。 (土地の税額の計算例)

   9,876,543円(マンション部分の土地課税標準額)

   マンション持分は  510/21,000

   9,876,543円の1,000円未満を切り捨て9,876,000×1.04%=138,264円

   138,264円(100円未満切捨て)=138,200円

   138,200×510/21,000≠3,356=3,300円が土地の税額となります。

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