ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 所得税とは異なる課税方式を選択する手続きについて<廃止>

本文

所得税とは異なる課税方式を選択する手続きについて<廃止>

更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

所得税とは異なる課税方式を選択する手続き(上場株式等の譲渡・配当等)

 税制改正により、令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に、この制度は廃止となりました。

令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

 

 なお、申告者にとってどの課税方式が有利になるかをご案内することはできません。申告者の判断により課税方式を選択してください。

 また、選択後に修正申告や更正の請求によりその選択を変更することはできませんのであらかじめご了承ください。