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公示送達について
地方税法に基づく公示送達について
納税義務者(市税をお支払いいただく方)に、納税通知書や督促状を送付していますが、住所等が不明の理由で納税通知書等が返戻されることがあります。
調査により住所等が判明した場合は、納税通知書等を再送していますが、必要な調査を行っても住所が確認できない場合は、地方税法の規定に基づき、市内の掲示場に書類の送達に必要な情報(納税義務者、通知書番号、税目)を一定期間掲示し、その掲示により書類が送達されたとみなします。(公示送達)
公示送達は、市役所や各出張所等の掲示場への掲示で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から従来の掲示方法のほか、柳井市のホームページでも掲示を行います。
・掲載される公示送達の内容に関するご質問につきましては、担当係へお問い合わせください。
・ホームページの掲載は、掲示場に掲示した翌日以後になる場合があります。
・各個別法により、公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(おおむね1~2週間)
禁止事項(個人情報)について
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像のコピー、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列の転記などをして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等)へ転載、拡散する行為
・当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
・上記のプログラム又は上記のプログラムに関するリースコード等の公開
現在の公示送達一覧
※現在、公示送達を行っているものはありません。


