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罹災証明書の発行について

更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

罹災証明書の申請について

 風水害や地震などの自然災害により、お住まいの家屋等が被災された場合、市が被害の程度等を認定します。家屋等が自然災害の被害を受け、り災証明書が必要な場合は申請をお願いします。

罹災証明書とは

 罹災証明書とは、台風や大雨といった風水害や地震などの自然災害で被災した家屋等の被害について、市の職員が被害の認定調査を行い、全壊、大規模半壊、半壊といった被害の程度を、市長が証明する書類です。

※家屋が火災の被害を受けた場合は、消防署が証明書の発行を行います。

※災害見舞金の申請や、大規模災害時の仮設住宅の入居、保険の請求などに必要です。

対象者

 ・柳井市内で被災した家屋をお持ちの方

 ・柳井市内で被災した家屋にお住まいの方

申請方法

 申請書に必要事項を御記入の上、税務課の窓口へお持ち頂くか、郵送ください。被災箇所の写真を合わせて提出いただくと被害の認定調査がスムーズに進みます。

 申請書様式 [PDFファイル/84KB] [Excelファイル/25KB]

 申請書記入例 [PDFファイル/111KB]

 住まいが被害を受けた時最初にすること [PDFファイル/147KB]

発行までの流れ

 ・申請書の提出後、現地調査の日程を調整します。

 ・被災家屋等をお持ちの方またはお住まいの方の立ち合いの下、市の職員が家屋等の被害の状況を調査します。

 ・調査後、罹災証明を発行します。

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