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個人市県民税Q&A

更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

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令和7年度から適用される個人市県民税等の税制改正

 個人市県民税に関する控除等について、以下のとおり改正があります。改正の詳細は財務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

また、各控除等については国税庁のホームページでご覧ください。なお、説明は所得税上の控除額でされています。

 ・  税全般のことについて 国税庁ホームページ(トップページ)<外部リンク>

 ・ 所得控除について 国税庁ホームページ<外部リンク>

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充

 子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等(※)に住宅ローン控除における借入限度額の上乗せが行われます。

(※)「子育て世帯等」とは、下記の(1)から(3)のいずれかに該当する方になります。

(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する者

(2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(扶養親族等該当の有無や年齢の判定は、令和6年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の時)の現況になります。)

 

 また、子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートルに緩和されます(令和6年12月31日以前に建築確認を受けたものが対象です。) 。

 なお、所得税額から控除しきれない額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人市県民税から控除されます。

 詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm<外部リンク>)をご確認ください。

Q&A

 個人市県民税に関する疑問に少しでもお答えできるよう、よくお問い合わせのあるご質問をまとめました。控除額等については、令和7年度課税の数字としています。

個人市県民税の申告について

Q 私は一人暮らしで、令和6年中は収入がありませんでした。その場合でも、令和7年度の個人市県民税の申告をしなければいけないのでしょうか?
A

申告をしてください。
個人市県民税の申告書は、国民健康保険税の課税資料も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、申告をお願いします。
もし、申告をしないと、あなたの収入が分からず、国民健康保険税の軽減ができなかったり、所得証明書や所得課税証明書(非課税証明書)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けるときに支障をきたす場合があります。

 

 

Q 私は勤務のかたわら、雑誌の原稿を書き、その所得が16万円あります。所得税の確定申告の場合は、給与所得以外の所得が20万円以下なら申告義務がないと聞いていますが、個人市県民税も同様ですか?
A

違います。
個人市県民税は、所得税と異なり源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されるため、給与所得以外の所得がある場合には、その所得が些少であっても、申告書の提出が必要です。

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個人市県民税を納める人(納税義務者)について

Q 私は、令和7年3月に柳井市からA県B市へと引っ越しました(住民票転出済み)。6月になって、柳井市から令和7年度の個人市県民税納税通知書が送られてきましたが、A県B市に納めるのではないでしょうか?
A

柳井市に納めていただきます。
個人市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住民票のあった市区町村が課税することになっています。あなたの場合、1月1日は柳井市に住民票があったため、令和7年度の個人市県民税は、柳井市に納めていただくことになります。

 

 

Q 私の父は、令和7年2月に亡くなりましたが、父の令和7年度分の個人市県民税を納めなければいけないのでしょうか?
A

納めていただきます。
個人市県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に課税されますので、その時点でご存命の場合には、納税義務が生じることになります。そして、亡くなられた方の納税義務は、相続人が引き継ぐことになります。
なお、令和8年度の個人市県民税は、上記の理由により課税されません。

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非課税になる人(非課税限度額)について

Q 私はサラリーマンの配偶者で、パートで働いています。給与がいくらから個人市県民税はかかりますか?また、所得税ではどうですか?
A 柳井市においては、あなたの給与収入が93万円を超えると個人市県民税が課税されます。また、所得税においては、103万円を超えると課税されます。給与所得のみの場合、これまでと収入額に基づく非課税限度額は変わりません。

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所得控除について

Q 昨年、多額の医療費を支払いました。どんな控除がありますか?
A

医療費控除があります。
自分や家族の医療費を支払った場合には、「10万円」または「総所得金額等の5%」に相当する金額のいずれか低い金額を超える医療費の額(保険金等で補てんされる場合には、その金額を控除した額)については、200万円を限度として、総所得金額等から控除されます。

 

 

Q 私の妻は、パートで働いています。妻の給与がいくらまでなら、私は配偶者控除が受けられますか?
A

給与収入のみで103万円以下(給与所得48万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。(ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません)
なお、給与収入が103万円を超えても年間約201万円未満の場合は、配偶者特別控除の適用があります。

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納入方法について

 

Q

私は令和7年8月に会社を退職しました。個人市県民税は、給与から天引き(特別徴収)で納めていましたが、9月に令和7年度個人市県民税の変更通知書が送られてきました。どういうことでしょうか?

A 個人市県民税の給与天引き(特別徴収)の場合、6月から翌年5月までの12回に分けて、年税額を月々の給与から納めていただきます。あなたの場合、8月に退職されていますので、6月分から8月分までの個人市県民税は給与から天引きされていますが、9月分から翌年5月分までは給与天引きができなくなりますので、その残額を個人納付(普通徴収)で納めていただくために変更通知書を送っています。

 

Q 私は令和6年8月に会社を退職しました。令和6年度の個人市県民税の納付は終わりましたが、令和7年6月に令和7年度の個人市県民税納税通知書が届きました。退職後、収入はないのですが、どうしてでしょうか?
A 個人市県民税は、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。したがって、退職されるまでの期間(1月~8月)の、給与所得に応じた個人市県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

 

 

Q 公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、何か教えてください。
A

個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、年金受給者ではなく、年金支払者が本人に代わって税を直接柳井市に納入する方法です。
年金から天引きされるのは、年金所得の金額から計算した個人市県民税のみです(年金以外の所得から計算した個人市県民税は、これまでどおり口座振替や納付書等で納めていただくことになります)。
公的年金に係る個人市県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象です。

 

 

Q 転出しましたが、公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)の取り扱いはどうなりますか?
A

転出された後も、その年度分は引き続き年金天引き(特別徴収)されます。
1月2日から3月31日までの間に転出された場合の翌年度の公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)については、仮徴収部分(4月、6月、8月の年金からの天引き)は継続され、本徴収部分(10月、12月、翌年2月)は天引きが中止されて普通徴収の方法により納めていただくことになります。

 

 

Q 公的年金からの個人市県民税の天引きが中止になったのは、どうしてでしょうか?
A 税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合には、年金天引きは中止となり、納付書で納めていただくことになります。なお、法改正により平成28年10月1日以降に発生した税額の変更については、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

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マイナンバー(個人番号)について

Q 申告には、マイナンバー(個人番号)の記入は必要ですか?
A

必要です。
マイナンバー(個人番号)を使って行政機関(市区町村役場、税務署、社会保険事務所など)の間で連携し、様々な申請や承認などの手続きがスムーズかつ適正に受けられるようになります。

 

 

Q マイナンバー(個人番号)の記載された書類(申告書、給与支払報告書など)の提出の際には、マイナンバー(個人番号)の本人確認が必要ですか?
A

必要です。
他人のなりすましを防ぐために、記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認をします。

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