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個人市県民税Q&A
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令和6年度から適用される個人市県民税等の税制改正
個人市県民税に関する控除等について、以下のとおり改正があります。改正の詳細は財務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、各控除等については国税庁のホームページでご覧ください。また、説明は所得税上の控除額でされています。
・ 税全般のことについて 国税庁ホームページ(トップページ)<外部リンク>
・ 所得控除について 国税庁ホームページ<外部リンク>
(1) 森林環境税(国税)の賦課開始について
令和6年度から、「森林環境税」の賦課が開始されます。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人市県民税に併せて年額1,000円を負担していただくものです。(一部非課税要件があります。)また、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から個人市県民税均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
制度の詳細については、以下のリンクでご確認ください。
・「森林環境税」及び「森林環境譲与税」について 林野庁ホームページ<外部リンク>
・森林環境譲与税の使途公表について 柳井市農林水産課ホームページ
(2) 上場株式等の配当所得等に課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)の申告を行った場合は、個人市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人市県民税でも合計所得金額に算入されます。
その結果、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定など、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
(3) 国外居住親族にかかる扶養控除の見直し
令和6年度の個人市県民税から、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用について、要件が厳格化されました。
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
また、扶養控除等の適用を受ける場合には、以下のとおり、必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
必要書類 | |
---|---|
30歳未満または70歳以上 | 従前どおり(「親族関係書類」及び「送金関係書類」) ※送金額は問いません。 |
30歳以上70歳未満の留学生 | 「親族関係書類」、「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」 ※送金額は問いません。 |
30歳以上70歳未満の障がい者 | 「親族関係書類」、「送金関係書類」 ※送金額は問いません。障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。 |
30歳以上70歳未満で、 38万円以上の支払を受けている者 |
「親族関係書類」、「38万円以上送金関係書類」 |
制度の詳細については、国税庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
Q&A
個人市県民税に関する疑問に少しでもお答えできるよう、よくお問い合わせのあるご質問をまとめました。控除額等については、令和6年度課税の数字としています。
個人市県民税の申告について
Q | 私は一人暮らしで、令和5年中は収入がありませんでした。その場合でも、令和6年度の個人市県民税の申告をしなければいけないのでしょうか? |
A |
申告をしてください。 |
Q | 私は勤務のかたわら、雑誌の原稿を書き、その所得が16万円あります。所得税の確定申告の場合は、給与所得以外の所得が20万円以下なら申告義務がないと聞いていますが、個人市県民税も同様ですか? |
A |
違います。 |
個人市県民税を納める人(納税義務者)について
Q | 私は、令和6年3月に柳井市からA県B市へと引っ越しました(住民票転出済み)。6月になって、柳井市から令和6年度の個人市県民税納税通知書が送られてきましたが、A県B市に納めるのではないでしょうか? |
A |
柳井市に納めていただきます。 |
Q | 私の父は、令和6年2月に亡くなりましたが、父の令和6年度分の個人市県民税を納めなければいけないのでしょうか? |
A |
納めていただきます。 |
非課税になる人(非課税限度額)について
Q | 私はサラリーマンの配偶者で、パートで働いています。給与がいくらから個人市県民税はかかりますか?また、それは所得税ではどうですか? |
A | 柳井市においては、あなたの給与収入が93万円を超えると個人市県民税が課税されます。なお、所得税においては、103万円を超えると課税されます。給与所得のみの場合、これまでと収入額に基づく非課税限度額は変わりません。 |
所得控除について
Q | 昨年、多額の医療費を支払いました。どんな控除がありますか? |
A |
医療費控除があります。 |
Q | 私の妻は、パートで働いています。妻の給与がいくらまでなら、私は配偶者控除が受けられますか? |
A |
給与収入のみで103万円以下(給与所得48万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。(ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません) |
納入方法について
Q |
私は令和6年8月に会社を退職しました。個人市県民税は、給与から天引き(特別徴収)で納めていましたが、9月に令和6年度個人市県民税の変更通知書が送られてきました。どういうことでしょうか? |
A | 個人市県民税の給与天引き(特別徴収)の場合、6月から翌年5月までの12回に分けて、年税額を月々の給与から納めていただきます。あなたの場合、8月に退職されていますので、6月分から8月分までの個人市県民税は給与から天引きされていますが、9月分から翌年5月分までは給与天引きができなくなったので、その残額を個人納付(普通徴収)で納めていただくために変更通知書を送っています。 |
Q | 私は令和5年8月に会社を退職しました。令和5年度の個人市県民税の納付は終わりましたが、令和6年6月に令和6年度の個人市県民税納税通知書が届きました。退職後、収入はないのですが、どうしてでしょうか? |
A | 個人市県民税は、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。したがって、退職されるまでの期間(1月~8月)の、給与所得に応じた個人市県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 |
Q | 公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、何か教えてください。 |
A |
個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、年金受給者ではなく、年金支払者が本人に代わって税を直接柳井市に納入する方法です。 |
Q | 転出しましたが、公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)の取り扱いはどうなりますか? |
A |
転出された後も、その年度分は引き続き年金天引き(特別徴収)されます。 |
Q | 公的年金からの個人市県民税の天引きが中止になったのは、どうしてでしょうか? |
A | 税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合には、年金天引きは中止となり、納付書で納めていただくことになります。なお、法改正により平成28年10月1日以降に発生した税額の変更については、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。 |
マイナンバー(個人番号)について
Q | 申告には、マイナンバー(個人番号)の記入は必要ですか? |
A |
必要です。 |
Q | マイナンバー(個人番号)の記載された書類(申告書、給与支払報告書など)の提出の際には、マイナンバー(個人番号)の本人確認が必要ですか? |
A |
必要です。 |