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個人市県民税Q&A
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令和8年度から適用される個人市県民税等の税制改正
個人市県民税に関する控除等について、以下のとおり改正があります。改正の詳細は財務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、各控除等については国税庁のホームページでご覧ください。なお、説明は所得税上の控除額でされています。
・ 税全般のことについて 国税庁ホームページ(トップページ)<外部リンク>
・ 所得控除について 国税庁ホームページ<外部リンク>
1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保証金額が10万円(55万円から65万円)に引き上げられます。(190万円を超える区分の方は改正はありません。)
| 給与収入金額 |
給与所得控除 【改正前】 |
給与所得控除 【改正後】 |
|---|---|---|
|
162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 |
|
162万5千円超180万円以下 |
給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
2 各種所得控除に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
|
所得要件等 |
改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養控除の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証金額 | 55万円以下 | 65万円以下 |
3 特定親族特別控除の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者も、段階的に控除を受けられるようになります。(※)
(※)一部控除を認めるものであり、扶養人数には含みません。また、その納税者の配偶者や青色事業専従者等は除くものとし、合計所得が123万円以下であるものに限ります。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
4 子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ措置の延長
令和7年度から適用された税制改正で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました。
(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する者
(2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する者
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm<外部リンク>)をご確認ください。
Q&A
個人市県民税に関する疑問に少しでもお答えできるよう、よくお問い合わせのあるご質問をまとめました。控除額等については、令和8年度課税の数字としています。
個人市県民税の申告について
| Q | 私は一人暮らしで、令和7年中は収入がありませんでした。その場合でも、令和8年度の個人市県民税の申告をしなければいけないのでしょうか? |
| A |
申告をしてください。 |
| Q | 私は勤務のかたわら、雑誌の原稿を書き、その所得が16万円あります。所得税の確定申告の場合は、給与所得以外の所得が20万円以下なら申告義務がないと聞いていますが、個人市県民税も同様ですか? |
| A |
違います。 |
個人市県民税を納める人(納税義務者)について
| Q | 私は、令和8年3月に柳井市からA県B市へと引っ越しました(住民票転出済み)。6月になって、柳井市から令和8年度の個人市県民税納税通知書が送られてきましたが、A県B市に納めるのではないでしょうか? |
| A |
柳井市に納めていただきます。 |
| Q | 私の父は、令和8年2月に亡くなりましたが、父の令和8年度分の個人市県民税を納めなければいけないのでしょうか? |
| A |
納めていただきます。 |
非課税になる人(非課税限度額)について
| Q | 私はサラリーマンの配偶者で、パートで働いています。給与収入がいくらから個人市県民税はかかりますか? |
| A | 柳井市においては、あなたの給与収入が103万円を超えると個人市県民税が課税されます。基礎控除が所得によって増減する所得税と非課税になる金額は大きく異なりますので、ご注意ください。 |
所得控除について
| Q | 昨年、多額の医療費を支払いました。どんな控除がありますか? |
| A |
医療費控除があります。 |
| Q | 私の妻は、パートで働いています。妻の給与がいくらまでなら、私は配偶者控除が受けられますか? |
| A |
給与収入のみで123万円以下(給与所得58万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。(ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません) |
納入方法について
| Q |
私は令和8年8月に会社を退職しました。個人市県民税は、給与から天引き(特別徴収)で納めていましたが、9月に令和8年度個人市県民税の変更通知書が送られてきました。どういうことでしょうか? |
| A | 個人市県民税の給与天引き(特別徴収)の場合、6月から翌年5月までの12回に分けて、年税額を月々の給与から納めていただきます。あなたの場合、8月に退職されていますので、6月分から8月分までの個人市県民税は給与から天引きされていますが、9月分から翌年5月分までは給与天引きができなくなりますので、その残額を個人納付(普通徴収)で納めていただくために変更通知書を送っています。 |
| Q | 私は令和7年8月に会社を退職しました。令和7年度の個人市県民税の納付は終わりましたが、令和8年6月に令和8年度の個人市県民税納税通知書が届きました。退職後、収入はないのですが、どうしてでしょうか? |
| A | 個人市県民税は、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。したがって、退職されるまでの期間(1月~8月)の、給与所得に応じた個人市県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 |
| Q | 公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、何か教えてください。 |
| A |
個人市県民税の年金天引き(特別徴収)とは、年金受給者ではなく、年金支払者が本人に代わって税を直接柳井市に納入する方法です。 |
| Q | 転出しましたが、公的年金に係る個人市県民税の年金天引き(特別徴収)の取り扱いはどうなりますか? |
| A |
転出された後も、その年度分は引き続き年金天引き(特別徴収)されます。 |
| Q | 公的年金からの個人市県民税の天引きが中止になったのは、どうしてでしょうか? |
| A | 税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合には、年金天引きは中止となり、納付書で納めていただくことになります。なお、法改正により平成28年10月1日以降に発生した税額の変更については、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。 |
マイナンバー(個人番号)について
| Q | 申告には、マイナンバー(個人番号)の記入は必要ですか? |
| A |
必要です。 |
| Q | マイナンバー(個人番号)の記載された書類(申告書、給与支払報告書など)の提出の際には、マイナンバー(個人番号)の本人確認が必要ですか? |
| A |
必要です。 |


