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個人市・県民税及び森林環境税の特別徴収を推進しています(事業主の皆様へ)

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 市・県民税及び森林環境税の特別徴収実施のご案内

山口県及び県内全市町では、市・県民税及び森林環境税の特別徴収実施を推進しています。  

該当する事業主の方は、所得税の源泉徴収だけでなく、市・県民税及び森林環境税の特別徴収も実施していただきますようお願いいたします。

【関連】山口県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

<特別徴収実施のご案内> [PDFファイル/295KB]

給与からの市・県民税及び森林環境税の特別徴収について                  

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員に支払う毎月の給与から市・県民税及び森林環境税を徴収(天引き)し、納税義務者である従業員に代わって、市に納入していただく制度です。

地方税法及び市税条例の規定により、給与を支払う事業主は原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員(パート、アルバイト等も含む)の市・県民税及び森林環境税を特別徴収していただくことになっています。

税額の計算は給与支払報告書等に基づいて市が行い、従業員ごとの税額を事業主にお知らせいたしますので、所得税のように税額計算をする手間はかかりません。

特別徴収の方法による納税のしくみ

説明図

1.給与支払報告書の提出

 従業員の給与支払報告書を毎年1月31日までに市役所に提出していただきます。

2.税額の計算

 給与支払報告書等を基に、市役所は従業員の税額の計算を行います。

3.特別徴収税額の通知

 毎年5月31日までに、市役所から事業主に、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)、納入書等を送付します。事業主は、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に渡していただきます。

4.給与支払の際に徴収

 「特別徴収税額の決定通知書」に記載された税額を、6月から翌年5月までの12回、従業員の各月の給与から徴収していただきます。

5.税額の納入

 従業員から徴収された市・県民税及び森林環境税の合計額を、徴収した月の翌月10日(その日が祝日または休日の時はその翌日)までに指定金融機関やeLTAX等から納入していただきます。

年度途中で従業員に異動があった場合

特別徴収を開始するとき

 年度の途中で就職された場合等は、「特別徴収への変更届出書」をご提出ください。

 <特別徴収への変更届出書> 様式 [Excelファイル/26KB] 様式 [PDFファイル/427KB]  

 <記載例>(就職等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合) 記載例 [PDFファイル/487KB]

 

従業員が次の勤務先で特別徴収を継続するとき

 従業員が関連会社などへ異動するなど、次の勤務先でも特別徴収を継続する場合は、「給与所得者異動届出書」をご提出ください。

 <給与所得者異動届出書> 様式 [Excelファイル/41KB] 様式 [PDFファイル/321KB]

 <記載例> (転勤等のため異動先で特別徴収を継続する場合)記載例 [PDFファイル/355KB]

特別徴収を停止するとき

 従業員の退職または休職等により、給与からの特別徴収ができなくなった場合、残りの市・県民税及び森林環境税は普通徴収(個人納付)へ変更となりますので、異動のあった場合はすみやかに、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 <給与所得者異動届出書> 様式 [Excelファイル/41KB] 様式 [PDFファイル/321KB]

 <記載例> (退職等のため普通徴収に切り替える場合) 記載例 [PDFファイル/348KB]

 

 ただし次の場合には、残りの市・県民税及び森林環境税について一括徴収して納入してください。

 6月1日からその年の12月31日までに退職 

 納税義務者から一括徴収の希望があり、給与または退職手当等の支払金額が残りの市・県民税及び森林環境税を超えるとき

 翌年の1月1日から4月30日までに退職

 給与または退職手当等の支払金額が残りの市・県民税及び森林環境税を超えるとき(納税義務者から一括徴収の申し出がなくても、未徴収税額の全額を一括徴収してください)

 <記載例>(退職等のため未徴収税額を一括徴収する場合) 記載例 [PDFファイル/350KB]

 

 外国人従業員が退職後に出国(帰国)するとき

 外国人従業員が退職後に出国(帰国)されると、納税が困難になります。出国する時期により、次のとおり手続きをお願いします。

 6月からその年の12月の間に退職・出国する場合

 【現年度】未徴収税額がある場合は、最終の給与等から残りの税額を一括徴収してください。

 【新年度】12月末までの出国の場合は課税されません。

 翌年の1月から5月の間に退職・出国する場合

 【現年度】未徴収税額がある場合は、最終の給与等から残りの税額を一括徴収してください。

 【新年度】1月1日に住所が柳井市にある方は、出国されても前年の所得により、新年度の市・県民税及び森林環境税が課税されますので、納税管理人の選任をお願いします。

 <記載例> (外国人従業員が退職後に帰国する場合) 記載例 [PDFファイル/354KB]

 納税管理人とは

 外国人従業員が出国したあとに、本人に代わって納税に関する手続き(納税通知書の受け取り・納税など)を行う方で、国内に住所のある知人や、事業所の従業員の方などから定めます。

 納税管理人の手続き

 出国(帰国)などにより、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、納税管理人を定めるために、出国(帰国)前に、「納税管理人申告書」を提出してください。

 この申告書を提出された場合は、新年度の税額について概算額を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくようになります。

 

<納税管理人申告書> 様式 [PDFファイル/69KB]

 

事業所の所在地・名称等の変更があった場合

 事業所の所在地や名称等に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在知・名称等変更通知書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

 <特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書> 様式 [PDFファイル/399KB]

特別徴収の税額通知の受け取り方法を変更したい場合

 税額通知の受け取り方法を変更される場合は、「特別徴収義務者の所在知・名称等変更通知書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

 <特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書> 様式 [PDFファイル/399KB]

 電子データで税額通知の受け取りを希望する場合

 電子データでの受け取りを新たに希望される場合で、本市への電子申告が初めての事業所は、上記の届出書と併せて、eLTAXで次の手続きをお願いします。

 eLTAXの利用届出(変更)を行い、提出先として「柳井市」を追加申請してください。

 詳しくは、eLTAXホームページをご参照ください。 https://www.eltax.lta.go.jp/riyoutodokede/gaiyou/henkou/<外部リンク> 

 

納入期限の特例

納期特例を希望される場合

 従業員が常時10人未満である事業主は、申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年12回(12月、翌年6月)にまとめて納入することができます。

 <市・県民税及び森林環境税の納期の特例に関する申請書> 様式 [PDFファイル/189KB]

納期の特例の要件に該当しなくなった場合

 従業員が常時10人未満でなくなった場合等、納期の特例に該当しなくなった場合は、すみやかに届出書を提出してください。

 <市・県民税及び森林環境税の納期の特例に該当しなくなったことの届出書> 様式 [PDFファイル/122KB]

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