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市税納税の猶予制度について
市税納税の猶予制度について
平成27年度の国の税制改正を受けて、市税の納税についての猶予制度が改正されました。
制度の施行は平成28年4月1日からです。
二つの猶予制度
1)徴収の猶予(地方税法第15条) 次の要件に該当して市税を一時に納付することができないときは、申請することによって、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
ア 財産について災害を受け、または盗難にあったとき。
イ 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
ウ 事業を廃止し、または休止したとき。
エ 事業について著しい損失を受けたとき。
2)換価(※)の猶予(地方税法第15条の5) 納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することによって、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。 (※)換価とは:差押した財産を公売(入札などによる売却)したり、金融機関や給与支払者などの第三債務者に対して差押えた債権(預貯金や給料など)の交付を要求することをいいます。
猶予に係る徴収金の分割納付について
猶予が認められた場合、その猶予に係る徴収金の納付は、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割し、猶予が認められた期間に原則として毎月納付することとします。
猶予申請書への記載事項
ア 一時に納付できない事情の詳細
イ 納付すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
ウ イの内猶予を受けようとする金額及び期間
エ 分割納付する金額及び期間
オ 担保の内容(担保を提供する場合)
申請書に添付する書類
カ アの事実を証する書類
キ 財産目録など資産及び負債の状況を明らかにする書類★1
ク 猶予を受けようとする日前1年間の収入と支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類★2
ケ 担保に関する書類(担保を提供する場合)
提出様式 財産収支状況 [PDFファイル/99KB] (猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
★1 提出様式 財産目録 [PDFファイル/98KB] (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
★2 提出様式 収支の明細 [PDFファイル/116KB] (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
猶予申請書の訂正期限
申請書に不備等があった場合の訂正期限は20日以内です。
申請による換価の猶予の申請期限
換価の猶予の申請期限は、納期限から12月以内です。
猶予を認めない場合
過去において特段の理由なく分割納付等に不履行があった場合や、猶予期間内に完納の見込みがない場合などのほか、地方税法第15条の2第9項各号に該当するときなど。
猶予が取り消される場合
市税以外の市の徴収金に滞納がある場合などのほか、地方税法第15条の3第1項各号に該当するときなど。
担保の提供について
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、担保の提供が必要です。 この制度は、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保することを目的としています。