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税制改正について(固定資産税)

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度税制改正について(固定資産税)

1 新築住宅に係る特例措置の見直し

  令和8年度から、新築住宅に係る特例措置の床面積要件について以下のとおり改正されました。
  (立地要件の見直しについては、準備期間確保の観点から3年後の施行が予定されています。)
 
  令和7年度課税(改正前) 令和8年度(改正後)
床面積要件

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅に

あっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下

40平方メートル以上 240平方メートル以下
 
  令和10年度課税(改正前) 令和11年度(改正後)
立地要件  本市においては適用なし

災害レッドゾーンにおける新築は

原則として適用対象外

(所有者、配偶者及び2親等以内の

親族による建替を除く)

※    新築された住宅用家屋(居住部分の床面積120平方メートルまで)の固定資産税について、最初の3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)、3階建以上の耐火構造住宅は5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)税額の2分の1が減額されます。

※    災害レッドゾーンとは、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいいます。

2  免税点の見直し

  令和9年度から、固定資産税の免税点について以下のとおり改正されます。

 
  令和8年度(改正前) 令和9年度(改正後)
免税点

土地       30万円

家屋       20万円

償却資産      150万円

土地       30万円

家屋       30万円

償却資産      180万円

※    市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が免税点に満たない場合は、固定資産税・都市計画税は課税されません。

※    土地の免税点については、変更ありません。