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建設工事入札参加資格申請に係る解体工事の取扱いについて

更新日:2018年4月16日更新 印刷ページ表示

 

建設工事入札参加資格申請に係る解体工事の取扱いについて

 建設業法改正による解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)に係る経過措置に伴う解体工事業の本市入札参加資格の取扱いについては、以下のとおりとします。

1 経過措置の概要

 施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事を営む者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

2 現在(平成29・30年度)の建設工事等入札参加資格について

 次のいずれかの者が申請できます。

(1)解体工事業の許可を受けている者で、解体の経営事項審査結果を受けている者

(2)経過措置により、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営む者については、とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)の経営事項審査結果を受けている者

3 平成31・32年度の建設工事等入札参加資格について

 経過措置による取扱いは適用しません。

 解体工事業の許可を受けている者で、解体の経営事項審査結果を受けていることが申請の条件となります。

 よって、解体工事の入札参加申請を行う予定の者は、申請日(当初受付は平成31年1月を予定)までに解体工事業の許可を取得し、経営事項審査を受審しておく必要があります。

 【参考】
入札参加資格に係る申請業種 入札参加資格審査において用いる経営事項審査の総合評定値
H29・30 H31・32
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート とび・土工・コンクリート
解体工事 とび・土工・コンクリート・解体(経過措置) 又は 解体 解体