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建設工事等の入札・契約制度等を見直します(令和6年10月)
低入札価格調査実施要領及び最低制限価格制度等を見直します。また、営繕系工事における週休2日実施要領も見直しを行いました。
これらは、令和6年10月1日から施行し、同日以降公告または指名通知するものから適用します。
現 行 |
改 正 後 |
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9 判断基準 低入札価格調査判断基準 3 落札・不落札の判断 ただし、土木系機械設備工事、土木系電気設備工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事については、当分の間「数値的判断基準」は適用しない。 |
9 判断基準 低入札価格調査判断基準 3 落札・不落札の判断 ただし、土木系機械設備工事、土木系電気設備工事、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事については、当分の間「数値的判断基準」は適用しない。 解体工事は、「2 数値的判断基準(1)見積り内訳書の審査基準」を適用する。 |
【要領】柳井市低入札価格調査実施要領 [PDFファイル/347KB] |
2 柳井市最低制限価格制度要領の改正について
現 行 |
改 正 後 |
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2 最低制限価格の設定 (1)予定価格が130万円以下の土木系工事(土木等一般工事)及び営繕系工事(建築工事) 予定価格から消費税相当額を除いた価格(入札書比較価格)に10分の9を乗じて得た価格から千円未満を切り捨てた価格 (3)予定価格が130万円を超え1,000万円以下の営繕系工事(建築工事) 予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の/10+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格 営繕系工事において直接工事費の額は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とし、現場管理費の額は、現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額とする。 なお、現場管理費相当額は、以下による。 ア イを除く営繕系工事 直接工事費に10分の1を乗じた額 イ 営繕系工事のうち昇降機設備工事、その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 直接工事費に10分の2を乗じた額 (4)土木系機械設備工事、土木系電気設備工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事 当分の間最低制限価格は定めない。 |
2 最低制限価格の設定 (1)予定価格が130万円以下の土木系工事(土木等一般工事)及び営繕系工事(建築工事)及び解体工事 予定価格から消費税相当額を除いた価格(入札書比較価格)に10分の9を乗じて得た価格から千円未満を切り捨てた価格
(3)予定価格が130万円を超え1,000万円以下の営繕系工事(建築工事)及び解体工事 予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の10+共通仮設費の10の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格 営繕系工事において直接工事費の額は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とし、現場管理費の額は、現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額とする。 なお、現場管理費相当額は、以下による。 ア イを除く営繕系工事及び解体工事 直接工事費に10分の1を乗じた額 イ 営繕系工事のうち昇降機設備工事、その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 直接工事費に10分の2を乗じた額 (4)土木系機械設備工事、土木系電気設備工事、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事 当分の間最低制限価格は定めない |
【要領】柳井市最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/104KB] |
3 営繕系工事における週休2日工事実施要領(改正)について
【要領】柳井市営繕系工事における週休2日工事実施要領 [PDFファイル/302KB]