ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 工事監理室 > 建設工事等の入札・契約制度等を見直します(令和8年10月1日)

本文

建設工事等の入札・契約制度等を見直します(令和8年10月1日)

更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

最低制限価格制度実施要領の見直しを行いました。
令和8年10月1日から施行し、同日以降公告または指名通知するものから適用します。

お知らせ [PDFファイル/46KB]

 

 

 柳井市最低制限価格制度要領の改正について

 

現 行

改 正 後

2 最低制限価格の設定

   予定価格が1,000円以下の建設工事の請負契約を締結しようとする場合で、当該申込(入札)に係る価格について、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときに該当するかどうかの基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)は、次のとおりとする。

(1)予定価格が130万円以下の土木系工事(土木等一般工事)及び営繕系工事(建築工事)及び解体工事

  予定価格から消費税相当額を除いた価格(入札書比較価格)に10分の9を乗じて得た価格から千円未満を切り捨てた価格

(2)予定価格が130万円を超え1,000万円以下の土木系工事(土木等一般工事)

  予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の10+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格

(3)予定価格が130万円を超え1,000万円以下の営繕系工事(建築工事)及び解体工事

  予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の10+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格

2 最低制限価格の設定 

  予定価格が1,000円以下の建設工事の請負契約を締結しようとする場合で、当該申込(入札)に係る価格について、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときに該当するか否かの基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)は、次のとおりとする。

(1)予定価格が200万円以下の土木系工事(土木等一般工事)及び営繕系工事(建築工事)及び解体工事

  予定価格から消費税相当額を除いた価格(入札書比較格)に10分の9を乗じて得た価格から千円未満を切り捨てた価格

(2)予定価格が200万円を超え1,000万円以下の土木系工事(土木等一般工事)

  予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の10+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格

(3)予定価格が200万円を超え1,000万円以下の営繕系工事(建築工事)及び解体工事

  予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10分の10+共通仮設費の10の9+現場管理費の10分の9+一般管理費等の10分の7」から千円未満を切り捨てた価格

【要領】柳井市建設工事最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/48KB]
 
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)