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住宅改修

更新日:2017年8月21日更新 印刷ページ表示

次の住宅改修をした場合に、申請により後からその費用の9割(一定以上所得の方は8割)分が支給されます

 1住宅につき20万円まで支給の申請ができます。
 支給申請には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した理由書が必要となりますので、事前にケアマネジャーにご相談ください。
 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを通じて市の窓口に申請します。     →サービスの利用の流れはコチラ

1.手すりの取り付け

 廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに転倒防止や移動動作を助けるために設置するもの。

2.段差の解消

 居室・廊下・便所・浴室・玄関等などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのもの。

3.滑り防止などのための床または通路面の材料変更

 居室の畳敷から板製床材、浴室の滑りにくい床材、通路面においては滑りにくい舗装材へ変更するもの。

4.引き戸などへの扉の取替え

 開き戸を引き戸、折れ戸などへ取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。

5.洋式便所などへの便器の取替え

 和式から洋式便器に取り替える場合など。

6.その他1~5の工事に必要な付帯工事

 
 ※手すり・段差解消等は敷地内の屋外でも対象になります。住宅改修費の支給の対象範囲等詳しくは市窓口・ケアマネジャーにお問い合わせください。
 ※改修をおこなう業者は、特に制限はありません。工事内容ごとに金額がわかる見積書をとり納得できる業者を選びましょう。