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広報やない令和元年6月13日号テキスト版01

更新日:2019年6月13日更新 印刷ページ表示

広報やない令和元年6月13日号(P2~7)

特集 あなたの備えは大丈夫ですか~土砂災害から命を守るために~

平成30年7月に西日本を襲った豪雨災害。柳井市でも多くの土砂崩れが発生し、今でも復旧作業が続いています。土砂災害が多発する梅雨時期を前に、日頃の備えや情報収集方法、災害時の対応などについて、頼れるまちの防災士「NPO法人 日本防災士会山口県支部柳井分会(以下、柳井市防災士会)」のみなさんにアドバイスを聞きました。

危険箇所や避難ルートを確認しておきましょう
過去に浸水した所や土砂災害が起こりやすい所は、土砂災害ハザードマップや洪水ハザードマップで確認することができます。このような場所はできるだけ避けて避難しましょう。
■柳井市土砂災害ハザードマップ
https://www.city-yanai.jp/soshiki/11/dosyasaigaihazardmap.html
■柳井市洪水ハザードマップ
https://www.city-yanai.jp/soshiki/11/hazardmap.html

防災グッズを準備しましょう
すぐに避難できるように、土砂災害ハザードマップの防災グッズチェックを参考にして、防災グッズを準備しましょう。大雨などで電気や電話が寸断されて、情報収集が困難になるおそれがあります。電池で作動するラジオなどを準備し、日頃から作動確認をしておきましょう。

柳井市防災メールに登録を
柳井市防災メールに登録をしておきましょう。次のアドレスに空メールを送信し、返信されたメールの内容に従って登録すれば完了です。市の防災情報がメールで届きます。
yanai@xpressmail.jp

指定緊急避難場所と指定避難所の把握を
避難すべき場所は災害の種類によって異なります。指定緊急避難場所と指定避難所を市危機管理室、各出張所・連絡所や市ホームページで確認しておきましょう。大きな災害になると、連絡がとれなくなる可能性があります。どこへ避難するのか、事前に家族で話し合っておきましょう。
■指定緊急避難場所と指定避難所情報
https://www.city-yanai.jp/site/bousai/hinansho.html
●問い合わせ
 ○土砂災害全般/柳井市土砂災害ハザードマップなど
 土木課 電話22-2111内線223
 ○緊急避難場所・避難所/自主防災組織/市防災メールなど
 危機管理室 電話22-2111内線431

土砂災害警戒情報をチェックしましょう
天気予報や注意報・警報に注意しましょう。警報発表時で災害の恐れが高まったときには、気象庁・県が土砂災害警戒情報を発表します。テレビ(dボタン)・ラジオ・防災メールで情報収集し、早めの避難を心がけましょう。
■山口県土木防災情報システム
http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/<外部リンク>
■山口県土砂災害ポータル
http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/portal/<外部リンク>

dボタンを利用しましょう柳井市の災害前後の避難情報などの詳細を見ることができます。テレビリモコンのdボタンで確認してください。

災害危険度をいち早くチェックしましょう
気象庁ホームページでは以下のとおり気象警報を確認できます。
(1)大雨警報等の5日先までの早期注意情報(警報級の可能性)を[高][中]の2段階で表示
(2)警報・注意報の発表時に危険度の予想を色分けして表示
(3)大雨・洪水警報発表時に、危険度が高まっている場所を地図上に色分けして表示
●問い合わせ
 下関地方気象台 電話083-234-4007
 https://www.jma.go.jp/jma/index.html<外部リンク>(気象庁)

土砂災害の前ぶれに注意
土砂災害は、主にがけ崩れ、地すべり、土石流の3種類に分けられます。次の前ぶれがあった場合には迅速な避難を心がけましょう。
■がけからの水が濁る/がけに亀裂が入る/小石がぱらぱらと落ちてくる/地下水や湧水が止まる
 ⇒ がけ崩れ(急傾斜地の崩壊):雨水がしみ込んだ斜面が急激に崩れ落ちる
■地面にひび割れができる/沢や井戸の水が濁る/斜面から水がふき出す/家や擁壁に亀裂が入る
 ⇒ 地すべり:広範囲にわたり大量の土砂がゆっくりと移動する
■山鳴りや立木の裂ける音がする/石のぶつかりあう音がする/急に川の水が濁り流木が混ざり出す/腐った土の臭いがする
 ⇒ 土石流:長雨などにより石や土砂を一気に下流へ押し流す

冠水した道路の通行は避けましょう
冠水した道路はできるだけ通行しないようにしましょう。やむをえず通行するときには十分に注意してください。道路と水路の境が見えずに水路に落ちたり、冠水により見えない障害物につまずいたりしてケガをする可能性があります。

土砂災害や河川の決壊が発生したら
土砂災害や河川の決壊が一度起こると、雨が止んで河川の水量が減ったり、土砂の崩壊が止まるまで、対策をとることができません。そのような箇所を見つけたら、無理に近づかず、市へ連絡しましょう。
●問い合わせ
▼土木課 電話22-2111内線221~224
▼休日・夜間 電話22-2116

地域で協力して避難しましょう
日頃から地域で協力し、防災に努めましょう。市内には地域の皆さんが協力して防災活動を行う自主防災組織が結成されています。自主防災組織の結成に対しては市からの助成があります。詳しくは市危機管理室に問い合わせてみましょう。
●問い合わせ
 危機管理室 電話22-2111内線431


柳井市防災士会は地域防災力向上をめざしています~柳井市防災士会活動紹介~

私たち柳井市防災士会は、防災士相互の情報交換や相互連携を図りながら柳井市の防災活動に協力しています。
防災士とは“自助"“共助"“協働"を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機構が認証した人です。

■防災士の基本理念
1 自助/自分の命は自分で守る
2 共助/地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ
3 協働/市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する

定期的に連絡会議を開催して情報交換を行うほか、昨年度は防災講演会の開催や、柳井まつりで防災に関する展示を行いました。
現在、会員を募集しています。私たちと一緒に、減災と社会の防災力向上のために活動しませんか。
●問い合わせ
 柳井市防災士会 会長 藤本 電話090-4695-0248


水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります
警戒レベル(4)で全員避難!!
「警戒レベル」と とるべき行動
警戒レベル(3) 高齢者等は避難
避難に時間を要する人(高齢者、障がいのある人、乳幼児など)とその支援者は避難を開始しましょう。その他の人は避難準備を整えましょう。
警戒レベル(4) 全員避難
速やかに避難場所へ避難をしましょう。移動が危険な場合は近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。
警戒レベル(5) 災害発生
既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。
【警戒レベル(3)】や【警戒レベル(4)】で、地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう
※警戒レベル(2)以下は気象庁が発表します。
▼警戒レベル(1):早期注意情報(警報級の可能性)…災害への心構えを高めましょう。
▼警戒レベル(2):洪水注意報・大雨注意報…避難に備えてハザードマップなどにより自らの避難行動を確認しましょう。


「柳井たすかる!カード」を配布します
「柳井たすかる!カード」は家族や地域の人たちと災害時における対応や行動について、
TALK / 話しをして
ASK / どう対応すべきか問いかけ
ANSWER / その対応を見つけ出し
RULE / みんなが助かるためのとりきめ
を、あらかじめ決めておくためのカードです。
カードを活用して、みんなが助かる方法、ルールを決めておきましょう。
災害はいつ起こるかわかりません。平常時から非常持出袋の準備や家庭での備蓄を行い、もしものために備えましょう。
●問い合わせ
 危機管理室 電話22-2111内線431


「土砂災害から命を守る」パネル展示
過去に発生した災害の状況や非常時に向けた対策などをパネルで紹介します。
○日時 6月18日火曜日10時~28日金曜日16時
○場所 市役所1階ロビー
○主催 山口県防災・砂防ボランティア協会


Pick UP


国民健康保険
後期高齢者医療のお知らせ


後期高齢者医療保険料の通知書を7月中旬に送付します
■保険料の通知書は2通りの方法で
 納付方法により通知書の形式が異なります。
▼はがき形式:特別徴収(年金天引)の人、口座振替の手続をした人
▼封書形式:納付書で納める人
■保険料の計算は
 均等割額 /52,444円+所得割額 /[賦課のもととなる所得金額(平成30年中の所得ー33万円)×10.28%(所得割率)]=年間保険料(上限額62万円)
■均等割額の軽減基準が見直されます
 平成30年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計額により、均等割額が軽減されています。

世帯の所得の合計額 軽減割合
33万円以下 8.5割
33万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他各種所得がない 8割(30年度:9割)
33万円+(28万円×被保険者数)以下(30年度:27.5万円) 5割
33万円+(51万円×被保険者数)以下(30年度:50万円) 2割
■軽減特例が一部変更されます
▼被用者保険の被扶養者であった人の均等割額の軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が軽減されています。
 平成30年度:5割軽減→令和元年度:5割軽減(資格取得後2年を経過する月までの間に限る)
※世帯の所得の合計額が33万円以下の場合は、8.5割軽減または8割軽減の対象になります。
●問い合わせ
▼保険料の賦課について
 山口県後期高齢者医療広域連合
 業務課 電話083-921-7111
▼保険料の納付について
 市民生活課
 電話22-2111内線168,169


国保・後期高齢者医療
新しい被保険者証(保険証)を7月下旬に送付します
国保・後期高齢者医療の保険証の有効期限は7月31日までです。新しい保険証は、7月末までに簡易書留で郵送します。
▼郵送する新しい保険証は8月1日から使用してください。
▼現在の保険証は8月1日以降、使用できません。各自で処分してください(返却不要)。
■保険証の色
 現在/緑色 → 更新後/オレンジ色
●問い合わせ
 市民生活課
 電話22-2111内線150,151,169


国民健康保険
【限度額適用認定証】
【限度額適用・標準負担額減額認定証】
申請・更新
医療機関・保険薬局等に「認定証」を提示することで、1カ月の支払いが自己負担限度額で済み、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。自己負担限度額は世帯の所得状況(住民税課税・非課税等)、国保加入者の年齢等により異なります。詳しくは申請時に確認してください。
※国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。
■認定証の申請(新規)
 事前に申請して認定証の交付を受けてください(申請月の初日から認定)。
■認定証の更新
 7月下旬に更新のお知らせを送付します。引き続き認定証が必要な人は、8月30日金曜日までに申請してください。
○申請・更新場所
 市民生活課、各出張所・連絡所
○申請・更新に必要なもの
 現在の認定証(更新の人)、国保被保険者証(保険証)、印鑑、個人番号(マイナンバー)のわかるもの
○長期に入院したとき
 次の要件をすべて満たす人は、標準負担額(食事代)がさらに減額できる場合があります。申請・更新時に入院日数を確認できる書類(病院の領収書など)を持参してください。
▼現在、認定証の交付を受けていて、区分が「オ」または「2」
▼認定期間内で過去12カ月の入院日数の合計が91日以上ある
●問い合わせ
 市民生活課
 電話22-2111内線150,151


後期高齢者医療
【限度額適用認定証】
【限度額適用・標準負担額減額認定証】
申請・更新
後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者及び同じ世帯の被保険者は「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関・保険薬局等にこの認定証を提示することで、1カ月の支払いが自己負担限度額で済み、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。
■認定証の申請(新規)
 事前に申請して認定証の交付を受けてください(申請月の初日から認定)。
■認定証の更新(手続不要)
 現在、認定証を持っていて8月以降も該当する人には、7月末までに新しい認定証を郵送します。
○申請場所
 市民生活課、各出張所・連絡所
○申請に必要なもの
▼後期高齢者医療被保険者証(保険証)
▼個人番号(マイナンバー)のわかるもの
○長期に入院したとき
 「区分2」の認定証の交付を受けていて、過去12カ月の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となる場合があります。入院日数を確認できる書類(病院の領収書など)を持参してください。
※すでに長期入院の認定を受けている人は、申請不要の場合があります。市民生活課に確認してください。
●問い合わせ
 市民生活課
 電話22-2111内線169
 山口県後期高齢者医療広域連合
 業務課 電話083-921-7111


なくそう!望まない受動喫煙
昨年7月に健康増進法が改正され、多くの人が利用する施設などの受動喫煙対策が義務付けられました。令和2年4月の全面施行に向けて段階的に規制が強化され、望まない受動喫煙の防止は「マナー」から「ルール」に変わります。喫煙している人は、自分の健康のためにもこの機会に禁煙にチャレンジしましょう。
●受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは科学的に明らかになっています。心筋梗塞や脳卒中、肺がんに加え、子どもの喘息や乳幼児突然死症候群などのリスクを高めます。
●喫煙には加熱式たばこも含まれます。
■新しいルール
▼「望まない受動喫煙」をなくす
▼受動喫煙の健康影響が大きい子どもや病気の人などに特に配慮する
▼施設の類型・場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、喫煙場所を掲示するなどの対策を講じる
■段階的な規制の強化
平成31年/令和元年
1月24日~ すべての人 ⇒ 喫煙する際の周囲への配慮義務
 子どもや病気の人が近くにいる場所では、喫煙しないように配慮しなければなりません。
7月1日~ 子どもや患者が多く利用する施設 ⇒ 原則敷地内禁煙 ※1
 主な施設   学校、病院、児童福祉施設(保育園など)、薬局、行政機関の庁舎など
令和2年
4月1日~ 全面施行
 (1)上記以外の施設など ⇒ 原則屋内禁煙 ※2
 主な施設   事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶、鉄道、裁判所など
 (2)20歳未満の人の喫煙可能場所への立入禁止
※1 屋外で、受動喫煙の防止措置が取られた場所には喫煙場所の設置が可能
※2
▼喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要(喫煙場所の標識掲示が必要)
▼既存の小規模飲食店には経過措置あり
▼ホテル・旅館の客室など、人の居住の用に供する場所は対象外
7月1日から市役所、各出張所・連絡所が敷地内禁煙になります。
ご理解とご協力をお願いします
●問い合わせ
▼受動喫煙防止対策について
 県柳井健康福祉センター 電話22-3631
▼市役所庁舎などの対策について
 総務課 電話22-2111内線434
▼禁煙の相談について
 市保健センター 電話23-1190