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東日本大震災では、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と、避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区別されておらず、被害拡大の一因ともなりました。そこで、平成25年に災害対策基本法等の見直しが行われ、市町村長は、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに、災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」と、被災者が一定期間滞在するための「指定避難所」をあらかじめ指定し、周知すべきこととされました。
いざというとき素早く避難できるように、日頃から自宅や勤務先の近くの避難場所、避難経路等を確認しておきましょう。
居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所です。災害の種類(洪水、土砂災害、高潮、地震、津波)ごとに対象の施設又は場所を50箇所指定しています。
避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設で、18施設を指定しています。このうち、指定福祉避難所とは、障害の度合いなどにより一般の避難者と混在しての生活が困難な要配慮者を受け入れる施設で、3施設を指定しています。