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医療費が高額になったとき

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費とは

1か月(月の1日~末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額を合計した額が、下記の表の金額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻されます。毎年の所得区分判定は、8月から12月は前年の所得、翌年1月から7月は前々年の所得を基に行います。

申請について

高額療養費の支給対象になった人には申請書を送付します。

《届け出に必要なもの》

 

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)  

所得区分 自己負担限度額
 ア

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円※1】

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円※1】

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円※1】

57,600円

【44,400円※1】

35,400 円

【24,600円※1】

※1 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

    所得区分

自 己 負 担 限 度 額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

【140,100円※1】

現役並み所得者2

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

【93,000円※1】

現役並み所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円※1】

一般

18,000円※2

57,600円

【44,400円※3】

低所得者2

8,000円

 

24,600円

 

低所得者1

8,000円

 

15,000円

 

​●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計に適用します。

※3 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

自己負担額の計算方法

  1. 月の初日から月末まで、歴月ごとの受診について計算します。
  2. ひとつの病院・診療所ごとに計算し、同じ病院・診療所でも歯科は別計算、また外来と入院も別計算となります。                                                                             
  3. 保険がきかない差額ベッド代や入院時食事代などは対象外です。
  4. 所得区分の判定は、8月から12月は前年の所得、翌年1月から7月は前々年の所得を基に行います。

 ※70歳未満の人は、21,000円以上の自己負担額は合算できます。

 ※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

同じ世帯で自己負担額を合算するとき

同じ世帯に医療費が高額になった人が複数いる場合は合算できます。年齢によって合算方法が異なります。

70歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合
  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
  2. 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加算します。
  3. 70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

 

関連リンク

限度額適用認定証について

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