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1か月(月の1日~末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額を合計した額が、下記の表の金額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻されます。毎年の所得区分判定は、8月から12月は前年の所得、翌年1月から7月は前々年の所得を基に行います。
高額療養費の支給対象になった人には申請書を送付します。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円※1】 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円※1】 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円※1】 |
エ |
57,600円 【44,400円※1】 |
オ |
35,400 円 【24,600円※1】 |
※1 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
所得区分 |
自 己 負 担 限 度 額 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 【140,100円※1】 |
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現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円※1】 |
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現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円※1】 |
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一般 |
18,000円※2 |
57,600円 【44,400円※3】 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円
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低所得者1 |
8,000円 |
15,000円
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●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計に適用します。
※3 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※70歳未満の人は、21,000円以上の自己負担額は合算できます。
※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
同じ世帯に医療費が高額になった人が複数いる場合は合算できます。年齢によって合算方法が異なります。
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。