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入院など医療費が高額になる場合に、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、1か月の医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く)の支払金額が自己負担限度額までとなります。
▼認定証は申請により交付しますが、国民健康保険税の滞納がある方については交付できない場合がありますので、希望する人はご相談ください。
▼マイナ保険証を利用される方は、支払金額が自己負担限度額までとなるので申請不要です。
▼自己負担限度額は、世帯の所得状況で異なります。詳細はこちらをご覧ください
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は申請月の初日から有効です。