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入院時の食事代について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代

所得区分が住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、医療機関にマイナ保険証または標準負担額減額認定証を提示することにより、標準負担額が減額されます。

所得区分

1食あたり食費

住民税課税世帯

510円 ※1

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

240円  

過去12か月で90日を超える入院

(長期該当の申請が必要)

190円

低所得者1

110円

※1 一部300円の場合があります。

●住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、マイナ保険証の利用または標準負担額の適用区分を確認できるものの提示で、標準負担額が減額されます。区分を確認できるものがない場合は国保担当窓口に申請してください。

●90日を超える入院の減額を受けるには、別途申請が必要になります。

●65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食事1食あたり510円(一部医療機関では470円)、居住費1日あたり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

標準負担減額認定証

市民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、食事代が減額となります。​

▼マイナ保険証を利用される方は、支払金額が自己負担限度額までとなるので申請不要です。

申請方法など詳しくはこちらをご覧ください

長期入院該当は手続きが必要です

所得区分が住民税非課税世帯または所得区分2で、過去12か月以内に90日を超える入院がある場合は、申請することで食事代がさらに減額となります。

マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。

申請に必要なもの

食事療養費標準負担額の差額支給申請

標準負担額減額認定証の交付を受けられなかった理由、または減額認定証を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるとき、また90日を超える食事代の減額の申請日から申請月の末日までの支払い分は、現に支払った標準負担額と減額認定証の提出により支払うべき額との差額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 該当月の入院領収書
  • 世帯主の預金通帳等の口座番号のわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(免許証等写真付きの身分証明書)
  • 差額支給申請書 (窓口にもあります)
  • 標準負担額減額認定証(お持ちの人)
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