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架空請求はがきにご注意ください!!

更新日:2018年3月1日更新 印刷ページ表示

法務省の名称等を不正に使用した架空請求はがきが大流行しています。

 皆さんのご家庭に下記のようなはがき(見本)が届いていませんか。
 これらは、架空請求と言われる詐欺の一種です。
 現在、大流行しています。ご家族、ご親戚、ご近所様にもしも届いていましたら、詐欺ですので、記載されている電話番号へ連絡しないようにお願いいたします。

詐欺はがき1詐欺はがき2

柳井広域において、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」等と題し、架空の「財産の差し押さえ執行」や「裁判取り下げ等のご相談」等と記載されたはがきが、取り下げ最終期日の前日または当日に送付されていると情報が多数寄せられています。
差出人は、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」等と記載されていますが、これらの団体は架空のものであり、法務省とは一切関係がありません。
文面は、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると、弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
なお、はがきの裏面には、文面が見えないようにシールが貼付されている手の込んだものも出回っています。
【 対処方法 】
(1)はがきに書かれている電話番号等には絶対連絡しないこと。
(2)架空のものなので、相手にしないこと。
それでも、不安に感じる場合がほとんどだと思います。柳井地区広域消費生活センター(電話 0820-22-2125)へご相談ください。
※ 柳井地区広域消費生活センター
受 付 平日 8時30分 ~ 17時00分 (土、日、祝日を除く)
連絡先 0820-22-2125(直通)
場 所 柳井市役所3階 商工観光課内