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柳井地区広域消費生活センター 多重債務(債務整理)

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

債務整理について

多重債務問題を法的に整理する方法は4つあります。

どの方法を取るかは、それぞれの方の家計や債務の状況によって変わってきます。ご本人と、債務整理の依頼を受けた専門家の間で話し合ってから、方法を選びます。

この章では、債務整理の方法と、それぞれの特徴について簡単に説明をします。

任意整理

特徴は、裁判所を利用しないで、当事者間の話し合いで返済方法について話し合うことです。借りているお金の総額が比較的少ない場合に適しています。

特定調停

特徴は、裁判所が債権者(お金を貸している側)と、債務者(お金を借りている側)の間に立って、話し合いを仲介するところです。お金を借りている業者の数が少なく、利息制限法に基づく金利で計算しなおすことで、借金の減額が見込まれる場合などに適しています。

個人版民事再生

特徴は、裁判所が認可した「再生計画」に基づいて、お金を返してゆくところです。これは裁判所の決定なので、話し合いによる解決が難しい場合でも、債務整理が可能です。

自己破産

特徴は、裁判所を通じてお金の支払いを免除してもらうことです。ただし、最低限の生活資材を除いて、住宅などはお金を支払うために、手放さなければなりません。

補足情報

それぞれの内容の大まかな点は、消費生活センターでも説明いたします。詳しい内容については、受任された弁護士や司法書士からお聞きになってください。

多重債務問題は、消費生活センターを経由しないで、直接弁護士や司法書士に依頼しても一向に構いません。金銭的にお困りの方は法テラス<外部リンク>にご相談ください。