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市有地売却(随時募集)

更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

市有地売却随時募集申込み要領

随時募集は、一般競争入札で不調となった市有地売却物件について、あらかじめ売却価格を提示して購入希望者を募集し、先着順で購入者を決定する方法です。
売却物件は、次の「売却物件一覧表」のとおりです。
物件の購入を希望される方は、次の事項をご承知の上、お申し込みください。

1 売却物件

売却物件
  物件所在地 地目 地積 公募価格 物件説明書
R7-1

柳井市伊保庄字岡田4908番14

雑種地 1,443平方メートル 2,842万円 【物件説明書】 [PDFファイル/1.52MB]

 

物件説明書をクリックすると、「市有地売却随時募集物件説明書」にリンクします。

2 申込み者の資格

この度の売払いは、日本国内に居住する成人の方であればどなたでも申し込みできます。
個人及び法人により、又は2者以上の共有による共同購入も可能です。
ただし、次の事項に該当する方は、申し込みできません。

(1)土地売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(2)次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者
 ア 本市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 イ 本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 ウ 本市の行う競争入札の落札者が契約を締結すること、又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者
 エ 正当な理由がなく本市との契約を履行しなかった者
 オ アからエまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)次のいずれかに該当する者
 ア 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
 イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
 ウ 暴力団又は暴力団であると知りながらこれを不当に利用するなどしている者
 エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると者
(5)前記アからエに該当する者の依頼を受けて入札に申し込みしようとする者

3 用途の制限

購入者は、当該地を次に掲げる用途に供してはいけません。また、次の用途に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、又は本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしては、いけません。

(1)騒音、悪臭、振動、大気汚染、水質汚濁などの近隣住民の生活環境に著しい悪影響や公害が生じる用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」としての用途
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する「廃棄物」を処理するための用途
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する「暴力団」の事務所及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する団体の事務所としての用途

4 購入の申込み

(1)申込方法

 ア 購入を希望される場合は、申込みが必要です。
 イ 「市有地購入申込書(第1号様式)」に必要事項を記入し、実印を押印の上、必要な添付書類を添えて、提出してください。
 ウ 柳井市建設部土木課への直接の持参により、お申し込みください(郵送、電話、ファックス等による申込みは、できません。)。


 市有地購入申込書(第1号様式)に添付する書類について
 ○個人の方 住民票、印鑑登録証明書、暴力団排除に関する誓約書(第3号様式)
 ○法人の方 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)、印鑑登録証明書、暴力団排除に関する誓約書(第3号様式)、役員等名簿(第4号様式)
 ○共同購入の場合は、代表者選任届(第2号様式)が必要です。
 ○代理人による申込みの場合は、申込み者の委任状(第5号様式)が必要です。

 申込みは、原則先着順で受け付けます。ただし、同一日に複数の方から申込みがあった場合は、くじ引きにより決定します。
申込み必要書類一覧
 

市有地購入申込書

(第1号様式) [PDFファイル/197KB]

代表者選任届

(第2号様式) [PDFファイル/199KB]

暴力団排除に関する誓約書

(第3号様式) [PDFファイル/180KB]

役員等名簿

(第4号様式) [PDFファイル/196KB]

委任状

(第5号様式) [PDFファイル/196KB]

住民票 法人登記簿謄本 印鑑登録証明書※5
個人 ※2
法人 ※2
共同購入 ※1 ※2 ※3 ※4

 

   注)※1 共同購入者が法人の場合、すべての法人の役員等名簿が必要です。
     ※2 委任状は、代理人による申込みの場合に必要です。
     ※3 共同購入者が個人の場合、個人の方全員の住民票が必要です。
     ※4 共同購入者が法人の場合、すべての法人の法人登記簿謄本が必要です。
     ※5 印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

(2)申込み受付場所

 柳井市建設部土木課
 (柳井市南町一丁目10番2号 柳井市役所2階)

 受付時間 8時30分から17時15分
 ※閉庁日は、受付を行いません。

5 契約及び代金の支払

(1)契約の締結

 購入予定者は、申込みから原則14日以内に柳井市と売買契約(市有財産売買契約書 [PDFファイル/240KB])を締結していただきます。市の準備ができましたら、ご連絡します。
 なお、ご契約時には、契約保証金(契約金額10%以上)をお預かりするほか、契約書に貼付する印紙をご負担いただくことになります。

(2)契約代金の支払い

 契約代金は、契約締結後から30日以内にお支払いただきます。この契約代金には、既にお預かりしている契約保証金を充当し、契約代金と契約保証金の差額を期限までにお支払いただくことになります。
 契約代金は、柳井市の発行する納入通知書により、所定の金融機関でお支払ください。
 なお、上記期限までに支払われない場合には、契約は解除されることがあります。この場合、契約保証金は、お返しできませんのでご注意ください。

6 所有権の移転等

(1)所有権の移転

 所有権は、売買代金が完納されたときに、柳井市から購入者に移転します。
 物件は、現況のまま引き渡します。

(2)所有権移転登記

 所有権の移転登記の手続は、柳井市で行い、登記完了後に「登記識別情報通知」をお渡しします。
 登記手続自体の手数料は不要ですが、登録免許税法に基づく登録免許税は購入者のご負担となります。

7 その他

(1)不正な申込みがあった場合は、その申込みを取り消すことがあります。
(2)申込みにあたって、必ず事前に物件の下見をして現状を確認してください。
(3)現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
(4)この要領に定めない事項については、地方自治法、同施行令、柳井市契約規則、その他の法令規則等に定めるところにより処理します。
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