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都市計画提案制度
都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPOなどが一定の条件を満たした場合に都市計画の提案をすることができる、都市計画法で定められている制度です。この制度により、地域住民等と行政とが一体となったまちづくりを進めることができます。
提案ができる方
- 土地所有者等
提案に係る区域内の土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(以下「借地権」という。)を有する者
- まちづくりNPO等
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社またはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3に規定する団体
提案に必要な要件
- 提案できる者は、提案に係る区域内の土地所有者等またはまちづくりNPO等であること
- 提案に係る区域が、都市計画区域内の0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
- 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
- 計画素案の対象となる土地(国または地方公共団体が所有している土地で公共施設として利用されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等が所有し、または賃借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の3分の2以上となること
提案できる都市計画
柳井市が決定権限を有するすべての都市計画について提案が可能です。(柳井市都市計画マスタープランは対象となりません。)
山口県が決定権限を有する都市計画については、県に提案することとなります。
山口県の都市計画提案制度へ<外部リンク>(クリックすると山口県のホームページが開きます。)
事前相談
都市計画の提案をしようとされる方に対して、都市計画に関する情報の提供などの支援をするため、事前相談を受け付けます。提案に係る資料の作成の前に、提案手続相談記録シート(第2号様式)により、事前相談を行っていただくようお願いします。
提案手続相談記録シート(第2号様式) [PDFファイル/77KB]
提案手続相談記録シート(第2号様式) [Wordファイル/41KB]
提案の受付
提案は都市計画課に提出してください。提出された提案が要件を満たしているかを確認し、要件が満たされている場合は受理します。要件が満たされていない場合は、提案を受理することができません。
提出書類
次の書類を提出してください。
- 提案書(第3号様式)第3号様式 [Wordファイル/29KB] 第3号様式 [PDFファイル/41KB]
- 都市計画の素案(以下の書類が添付されたもの)
・計画書 都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を提案する理由を付記したもの
・総括図 提案に係る都市計画を記入したもの
・計画図 原則として、縮尺2500分の1の柳井市都市計画図を使用し、提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示されたもの
・参考図 新旧対照図、施設平面図、断面図など、必要に応じて添付 - 土地所有者等の同意書(第4号様式)第4号様式 [Wordファイル/30KB] 第4号様式 [PDFファイル/39KB]
- 提案概要書(第5号様式)第5号様式 [Wordファイル/35KB] 第5号様式 [PDFファイル/45KB]
- 提案者としての要件を備えていることを証する書類(許可証・認定証の写し等)
- 提案素案の区域を示した公図の写し(地籍調査図または分間図)
- 提案素案の区域内の権利者一覧表(第6号様式)第6号様式 [Wordファイル/40KB] 第6号様式 [PDFファイル/38KB]
- 提案素案の区域内のすべての土地に関する登記簿謄本等権利関係を証明する書類
- 提案区域及び周辺住民への説明の経緯に関する資料(第7号様式)第7号様式 [Wordファイル/32KB] 第7号様式 [PDFファイル/55KB]
- 提案する都市計画の提案区域及び周辺の環境等への検討に関する資料(第8号様式)第8号様式 [Wordファイル/33KB] 第8号様式 [PDFファイル/50KB]
- その他必要に応じて資料を提出していただくことがあります。
※9、10は必須の提出書類ではありませんが、提出するよう努めてください。
提案受理後の手続
受理された提案を採用するかどうかについて都市計画決定権者である市が審査します。審査に際しては、庁内関係部署のほか、県及び事業予定者等と調整させていただきます。
審査事項
- 各種計画との整合性
・柳井市総合計画
・都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
・柳井市都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2)
・各種関連計画(道路、河川、港湾、景観等に関する計画) - 個別事項
地域地区 地域への貢献性、周辺地域との調和性
都市施設 施設計画の必要性、事業実施の確実性、施設管理の継続性
市街地開発事業 地域への貢献性、周辺地域との調和性、事業実施の確実性
地区計画等 地域への貢献性、周辺地域との調和性
市が提案を採用すると判断した場合
市が必要に応じて提案の趣旨を踏まえた範囲内で提案の修正を行い、都市計画の案を作成します。
都市計画の案を公聴会の開催等により提出された意見を反映した上で最終案を作成し、案の公告・縦覧の手続きを経た後、都市計画の決定または変更について、柳井市都市計画審議会に付議します。
付議の結果可決された場合、県知事への協議を経て、都市計画の決定または変更の告示を行います。
市が提案を採用しないと判断した場合
柳井市都市計画審議会の意見を聴いた上で提案を不採用とすることを正式に決定し、提案者にその旨及びその理由を通知します。
なお、柳井市都市計画審議会が不採用とすることについて適当でないと判断した場合は、提案の採用について再度、審査を行います。
要領及び様式
柳井市都市計画提案制度手続要領 [PDFファイル/234KB]
※原則、押印は不要です。
参考
土地所有者等の3分の2以上の同意の考え方 [PDFファイル/284KB]


