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伐採及び伐採後の造林の届出制度
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林内の立木を伐採するときには事前の届出が、伐採及び造林後には、それぞれ状況報告が必要です
立木の伐採には、森林法で事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出、また「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出が義務付けられています。
また、伐採及び造林後には、それぞれ「状況報告書」を提出することが義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
届出対象森林
1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」:地域森林計画の対象(※2)となっている民有林が対象となります。主伐・間伐の別や、樹種、面積の規模に関係なく届出を行う必要があります。(公共事業に関する伐採の場合でも、原則として届出が必要となります。)
2. 伐採後及び造林後の「状況報告書」:伐採及び伐採後の造林の届出書、または、木材安定供給の確保に関する特別措置法の認定事業計画に基づき、伐採及び伐採後の造林を行った民有林が対象となります。
ただし、地域森林計画の対象となっている民有林のうち、保安林に指定されている区域については、対象となりませんが、保安林に指定されている区域の立木を伐採する場合は、「保安林の立木伐採と作業行為の申請」が必要となります。
また、伐採する開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、山口県の許可手続が必要となります。
※2 計画対象の山林かどうかは、「やまぐち森林情報公開システム」で確認できます。やまぐち森林情報公開システムのホームページから、「森林公開GIS閲覧用」(地図)を新しいタブで開き、柳井市内の地図を確認してください。オレンジ色の線の枠内の山林が計画対象の山林です。
届出者
1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」
ア:造林の権原を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等
イ:立木を買い受けた業者(または伐採を請け負った業者)が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等と業者の連名
2. 伐採後の状況報告書
ア:造林の権原を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等
イ:立木を買い受けた業者(または伐採を請け負った業者)が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等と業者の連名
3. 造林後の状況報告書:造林の権原を有する森林所有者
届出期間と提出書類
1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」:伐採を始める90日から30日前までの期間
添付書類
・伐採する森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
・届出者を確認できる書類
(例) 個人:運転免許証、健康保険証、住民票等 法人:法人登記等 (写しでも可能)
・届出書を提出する者が森林所有者や伐採等の権限を有する者であることを確認できる書類
(例) 登記事項証明書、固定資産税納税通知書、立木の売買契約書等
主伐をする場合
・搬出計画図(例) [PDFファイル/202KB]
・伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/25KB]
(参考)伐採造林届出書の添付書類について [PDFファイル/745KB]
2. 伐採後及び造林後の「状況報告書」:それぞれ完了日(伐採後に森林以外へ転用する場合、伐採完了日)から30日以内
様式等
・伐採届出・伐採計画書・造林計画書 様式 [Wordファイル/34KB]
(伐採後の造林方法を天然更新とする際は、県の天然更新完了基準書に基づいた更新が必要です。)
・搬出計画図(例) [PDFファイル/202KB]
・伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/25KB]
・伐採後の状況報告書 [Wordファイル/31KB]
・造林後の状況報告書 [Wordファイル/31KB]