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伐採及び伐採後の造林の届出制度

更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

 伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林内の立木を伐採するときには、事前の届出が、
伐採及び造林後は、それぞれ状況報告が必要です

 主伐・間伐の別や、樹種、面積の規模(例外※1を除く)に原則関係なく、伐採・造林する森林が所在する市町村長へ届出を行う必要があります。 ​

 ただし、保安林の立木を伐採する場合には、この届出ではなく、保安林の立木伐採や作業行為の許可申請等が必要です。
 また、伐採する開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、山口県の許可手続の方が必要となります。

※1 ごく小規模な危険木・支障木の伐採の場合で、自ら所有しているか、または所有者の同意があるときに、伐採造林届出書の提出は不要になります。
​   危険木・支障木の伐採造林届不要(チラシ) [PDFファイル/756KB](※1)

対象森林

 地域森林計画の対象となっている民有林(国有林以外の森林)(※2)

※2 地域森林計画の対象森林かどうかの確認方法
 「山口県森林総合情報クラウド」のホームページで確認できます。ホームページの利用承諾画面後に表示される、柳井市内の地図を確認してください。オレンジ色の線内の緑色の部分にある山林が計画対象森林です。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者など。
 立木を伐採する者と、伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出書類

1 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合
(1)提出期間(期限)  伐採を始める90日前から30日前まで
(2)提出書類
 ア 伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/32KB]
   (伐採及び伐採後の造林の届出様式記入例 [PDFファイル/382KB]

 イ 添付書類  伐採造林届出書の添付書類について [PDFファイル/745KB]を確認してください。

​  ・伐採する森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
​   主伐をする場合は、搬出計画図(例) [PDFファイル/202KB]も添付してください。​
  ・届出者を確認できる書類
   (例) 個人:運転免許証、健康保険証、住民票など  法人:法人登記など(写しでも可能)
  ・届出書を提出する者が森林所有者や伐採等の権限を有する者であることを確認できる書類
​   (例) 登記事項証明書、固定資産税納税通知書、立木の売買契約書等
  ・伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/25KB]
  ・伐採及び伐採後の造林の届出書チェック表 [PDFファイル/533KB]
   
(参考)山口県天然更新完了基準 [PDFファイル/164KB]​
    伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(令和8年4月版) [PDFファイル/1.05MB]

2 伐採が完了したとき
​(1)提出期限  伐採を完了した日から30日以内
(2)提出書類
   伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/26KB]
   (伐採に係る森林の状況報告書様式記入例 [PDFファイル/345KB]

3 ​伐採後の造林が完了したとき
(1)提出期限  伐採造林を完了した日から30日以内
(2)提出書類
   伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/26KB]
   (伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式記入例 [PDFファイル/328KB]

 くわしくは、林野庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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