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漁業権侵害への罰則が強化されました

更新日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示

漁業権侵害への罰則が強化されました

夏になり、海水浴、磯遊び等をされる機会も多くなると思いますが、その際に気を付けていただきたいことがあります。
一般の市民の方にはなじみのない漁業法ですが、約70年ぶりに法が改正され、昨年12月1日に施行されました。今回の改正により、資源管理を進めるうえでの弊害となる密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されています。
具体的には、全国的に悪質な密漁が横行している「アワビ・ナマコ」を「特定水産動植物」として定め、これらの生物を採捕することが原則として禁止され、これに違反した者に対しては3年以下の懲役または3千万円以下の罰金が科せられることとなりました。
また、「特定水産動植物」以外の共同漁業権の内容物(サザエ、タコ等)についても、これらを採捕し漁業権を侵害した場合(漁業権侵害罪)の罰金の額が20万円以下から100万円以下に強化されました。
これらの規定は一般の方にも適用されます。「少しだけなら…」という軽い気持ちでやってしまったとしても違反となり、罪に問われる可能性がありますので、磯遊び等、海洋レジャーをされる際は十分注意して、違反行為のないように楽しんでください。

awaawa

問い合わせ先

   山口県柳井農林水産事務所水産部水産課  電話0820-22-0740

 

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