ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 農林水産課 > 火入れの許可申請について

本文

火入れの許可申請について

更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、火入れ(※)を行う場合は、事前に市へ許可申請をしてください。許可時の指示に従って火入れを行う必要があります(森林法第21条第1項、森林法施行令第3条の2)。

規制の対象となる火入れの目的は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良とされています。(森林法第21条第2項、森林法施行規則第47条第1項)。

※火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為。

火入れの許可申請

申請手続き

火入れを行おうとする期間の開始日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて農林水産課に提出してください。

火入許可申請書 [Wordファイル/20KB]

火入許可申請書 [PDFファイル/78KB]

添付書類
(1)火入れ場所と周囲の現況を示した見取り図(防火用の設備の位置を記載すること)

(2)申請者以外が所有する土地(または管理する土地)の場合は、その所有者(または管理者)の承諾書

(3)申請者が、委託等を受けて火入れを行う場合は、請負・委託契約書の写し

【注意事項】
許可が可能な対象期間は、7日間以内。
火入れの面積は、原則2ヘクタール以下で計画してください(2ヘクタール超は要相談)。

火入れ従事者の配置等について

(1)火入れ従事者の配置と人数

火入れ面積0.1ヘクタールまで:火入れ従事者を、3人以上配置すること。
0.1ヘクタールを超える場合:3人に加えて、0.1ヘクタールにつき2人を追加した人数以上を配置すること。

(2)火入れ従事者には、消火に必要な器具(水のう付手動ポンプやバケツ、鎌、スコップなど)を必ず携行させてください。

火入れの中止等

​​​火入れの許可を受けた期間中でも、次のような場合には、火入れを行わないでください。
実施しているときに該当した場合は、速やかに消火してください。

ア 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合
イ 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき

気象庁の発表とともに柳井地区広域消防組合のホームページ等で火災警報などを確認してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)