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耕作放棄地解消支援事業

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

柳井市耕作放棄地解消支援事業

農地の有効利用や環境保全を図るため、耕作放棄地の解消に向けて取り組まれる方へ補助金を交付します。

申請者

土地の所有者または、土地所有者の同意を得た者
(土地所有者の同意を得た者の場合は同意書が必要です)

申請期限

荒廃農地の再生前
※再生後の申請はできません。

対象農地(次の要件をすべて満たすこと)

・農業振興地域内の農地
 ※農業振興地域内であれば、農用地区域でない白地でも対象
 ※都市計画用途区域内は対象外

・「耕作放棄地調査」で、A分類(再生利用が可能な荒廃農地)に区分された農地、または、これに準ずる農地(現状、必要性、継続利用計画等を考慮)
 ※すでに保全管理している農地は対象外

・1団地おおむね5a以上の農地 (隣接する2筆以上を実施することも可)

・圃場整備事業の受益地のうち区画整理計画区域外の農地

・耕作放棄地解消の同種の補助金等を受けていない農地
 ※中山間直接支払・多面的機能支払等の実施地は対象外

・3年以上、申請内容のとおり継続して取り組めること

事業内容・補助金額

 

内  容

補助金額

営農再開

草刈り、耕起、作物の作付けを行う場合
※作付けには菜の花やコスモス等の景観作物を含みます。
※水稲を作付けする場合は、生産数量目標の範囲内となります。

25,000円/10a以内

景観保全

草刈り~耕起まで​を行う場合

15,000円/10a以内

1年目に上記「草刈り~耕起まで​」の補助金を受けて2年目に作付けする場合

10,000円/10a以内