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新たに森林の土地を取得した人の届出制度
森林の土地の所有者となった旨の届出制度
森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
平成23年(2011年)4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は所有者の事後の届出が義務付けられています。
森林所有者を把握することは、森林に関する諸制度を円滑に実施するために大変重要です。
令和8年(2026年)4月からは届出書に国籍等の記載が始まっています。
また、立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
届出対象
届出対象者
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した森林所有者は届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は不要です。
届出対象区域
届出が必要な区域は、県が指定する地域森林計画の対象となっている民有林です。
なお、取得した土地の面積に関わらず届出が必要です(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は除く)。
届出時期
所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村長に提出してください。
届出様式
・届出書様式(Word) [Wordファイル/37KB]
・届出書様式(PDFl)※手書き用 [PDFファイル/135KB]
別紙 森林の土地が6筆以上となる場合(PDFl)※手書き用 [PDFファイル/15KB]
別紙 前所有者が共有で複数名いる場合(PDFl)※手書き用 [PDFファイル/14KB]
別紙 届出人が国外に居住(法人の本店所在地が国外)の場合(PDFl)※手書き用 [PDFファイル/13KB]
別紙 遺産分割協議未了のため、相続人全員で届け出る場合(PDFl)※手書き用 [PDFファイル/25KB]
・届出書様式(Excel)※別紙もあり [Excelファイル/39KB]
(参考)森林の土地の所有者届出制度チラシ [PDFファイル/873KB]


