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セーフティネット保証制度4号:突発的災害(自然災害等)

更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

概要

セーフティネット保証制度4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に伴い、売上高等が減少している中小企業者の資金調達を支援するための措置です。

市では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証制度4号)の対象となる市内の中小企業者の認定を行っています。

現在の指定案件

現在、指定されている案件はありません。

災害等の指定案件については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証4号)<外部リンク>

対象中小企業者

次の(1),(2)のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

(1)申請者が災害等の指定を受けた地域において1年以上継続して事業をおこなっていること。

(2)指定を受けた災害等の影響により、原則として(※)最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

メリット

通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が受けられます。

※他のセーフティネット保証制度と併用できますが、同じ枠内での保証となります(危機関連保証除く)。

必要書類

〇​認定申請書1部 ※様式は下記(1)~(3)から選択してください。

〇認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類

〇その他「対象中小企業」と証明できる書類

通常の様式

 (1)認定申請書様式 [Wordファイル/20KB]

創業者等の認定申請用様式

(2)認定申請書様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合) [Wordファイル/20KB]

(3)創業者等の認定(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合) [Wordファイル/20KB]

 

その他

 

認定書を希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付融資をお申し込みください。

申込期間は、認定を受けた日から30日間です。

ただし、審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、新型コロナウイルス感染症対策等で、金融機関による代理申請が可能となっています。