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犬の登録・狂犬病予防注射・飼い方について

更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

犬の登録について

マイクロチップを装着していない犬を新たに飼い始めたときは、犬の所在地を管轄する市町村長に登録申請を行い、鑑札の交付(新規登録:3,000円)を受けてください。

※マイクロチップを装着した犬は各種申請・届出方法が異なります。 
マイクロチップを装着した犬の登録等に関しては「マイクロチップを装着している犬の登録等について」をご覧ください。

・生後91日以上の犬 → 飼い始めてから30日以内
・生後90日以内の犬 → 生後90日を経過した日から30日以内

提出書類:犬の登録申請書 Word /PDF
鑑札交付手数料:3,000円 (生涯1回のみ)

犬の登録内容に変更が生じたとき

飼犬の所有者などが変更となったり、他市町村から登録済の犬を転入させたときは、登録事項の変更を行ってください。


提出書類:犬の登録事項変更届 Word /PDF
届出時期:変更後30日以内
手数料:無料

(1) 所有者に変更があったときは、新しい所有者が届出を行ってください。
(2) 転入時は、転入前の市町村で交付された鑑札を提出してください。柳井市の鑑札と交換します。

※マイクロチップを装着した犬に関しては「マイクロチップを装着している犬の登録等について」をご覧ください。

飼犬が死んだとき

飼犬が亡くなったときは、犬の死亡届に鑑札と注射済票を添付して提出してください。

提出書類:犬の死亡届 Word /PDF
届出時期:犬が亡くなってから30日以内
手数料:無料

※マイクロチップを装着した犬に関しては「マイクロチップを装着している犬の登録等について」をご覧ください。

※飼い主で死体の処分が出来ない場合は、ダンボール箱等に入れ、市民生活課にお持ちください。(死体処理手数料:1体200円)
死体は焼却し、遺骨及び遺灰の返却はできませんのでご了承ください。
個別の埋火葬や供養をご希望の場合は、民間の動物霊園等にご依頼ください。

鑑札を紛失・破損したとき

鑑札を紛失・破損したときは、犬の所在地を管轄する市役所窓口へ届け出て、鑑札の再交付を受けてください。

提出書類:犬の鑑札再交付申請書 Word /PDF
届出時期:鑑札の紛失・破損発覚時より30日以内
再交付手数料:1,600円
※再交付後に前の鑑札を発見したときは5日以内に届け出て、前の鑑札を返却してください。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬には、毎年一回狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。

飼い主は、毎年4月に実施される集合注射または、動物病院で必ず注射を受けさせてください。

集合注射

毎年4月に各地区を巡回する、狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。

3月頃に飼い主宛に送付される、集合注射の案内はがきをお持ちください。

注射料金:案内はがきでご確認ください。

※未登録の犬については登録手数料も必要です。

動物病院での注射

集合注射で狂犬病予防注射を受けられなかった場合は、動物病院で接種してください。

狂犬病予防注射の接種を動物病院で受けた場合は、動物病院で発行された注射済証明書を市民生活課へお持ちいただき、注射済票の交付を受ける必要があります。

※注射済票の交付には1件550円かかります。

狂犬病予防注射猶予について

飼い犬が病気等で、狂犬病予防注射を接種することができないと認められる場合、動物病院で診断を受け、「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を交付し、柳井市に必ず提出してください。

※「狂犬病予防注射実施猶予証明書」については、交付年度のみ有効です。

飼い方について

動物の飼い方について正しい知識を持ち、動物がその命を終えるまで適切に飼養しましょう。

気を付けているつもりでも、近隣の方に迷惑をかけてしまっている場合があります。

飼い主は、ペットの幸せを考えるとともに地域社会の調和を考えて行動する責任があります。

・犬・猫の飼い方

・犬の正しい飼い方

・猫の正しい飼い方

・飼い主の方やこれからペットを飼う方へ<外部リンク>

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