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犬や猫へのマイクロチップの装着と登録等について
飼犬や飼猫にマイクロチップを装着しましょう
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からペットショップなどの犬猫等販売業者は、取扱う犬や猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。
また、販売業者以外の犬や猫の所有者は、マイクロチップの装着に努めるよう規定されています。
マイクロチップを装着して住所などの情報を登録しておくことで、犬や猫が迷子になった時や災害等で離れ離れになったときでも、マイクロチップを専用のリーダーで読み取ることで、飼主の情報を検索して連絡を取ることが出来ます。
※マイクロチップを装着した場合は、登録業者でなくても情報の登録が必要です。
詳細は、環境省のホームページをご覧ください。 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省)<外部リンク>
犬や猫に装着するマイクロチップ
マイクロチップは直径約2ミリ、長さ約12ミリの円筒形の電子標識器具で、世界で1つだけの15桁の番号(ISO規格)が記入されています。
マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注入器を用いて、犬や猫の皮下に埋め込んで装着されます。
※ISO規格に適合していないマイクロチップは環境省に登録できないため、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
マイクロチップ登録等の方法について
犬や猫にマイクロチップを装着した場合
マイクロチップの装着を動物病院などで行った場合は、個人の場合でも環境省指定の登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録が必要です。登録の手続きには、動物病院等の獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付する必要があります。登録が完了すると「登録証明書」が発行されますので、大事に保管してください。
<登録申請>(装着から30日以内)※登録申請には手数料がかかります。 申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)<外部リンク> 必要書類:マイクロチップ装着証明書(動物病院などで獣医師が発行)
<鑑札の返却> 犬にマイクロチップを装着して環境省に登録したときは、装着したマイクロチップが鑑札とみなされて従前の鑑札は不要となるため、紛失等の正当な理由がない限りは、柳井市へ鑑札を返却してください。
※マイクロチップのついていない状態の犬や猫を入手した場合は、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
マイクロチップが装着された犬・猫を購入または譲り受けた場合
マイクロチップを装着済みの犬や猫の新たな飼主になった場合は、買われたペットショップなどから渡される「登録証明書」をもとに、環境省の指定登録機関へオンラインまたは郵送で変更登録を行ってください。
<変更登録申請>(購入時の取得日から30日以内)※変更登録には手数料がかかります。 申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)<外部リンク> 必要書類:登録証明書
※マイクロチップ情報を登録した場合は、柳井市への登録申請は必要ありません。
登録内容(住所/電話番号等)に変更があったとき
マイクロチップの登録内容(住所/電話番号等)に変更があったときは、30日以内に環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ登録事項の変更の届出を行ってください。届出時には「登録証明書」が必要です。
申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)<外部リンク>
※登録事項のの変更には手数料はかかりません。
犬や猫が死んだとき
マイクロチップの情報登録をしている犬や猫が亡くなったときは、30日以内に指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ死亡の届出を行ってください。届出時には「登録証明書」が必要です。指定登録機関へ死亡の届出を行うことで、柳井市への届出は必要ありません。
申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)<外部リンク>
※死亡の届出には手数料はかかりません。
◎マイクロチップ情報に関するお問合せ窓口
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会<外部リンク>
〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320
メール:info@mc.env.go.jp


