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犬や猫へのマイクロチップの装着と登録等について

更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

飼犬や飼猫にマイクロチップを装着しましょう

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からペットショップなどの犬猫等販売業者は、取扱う犬や猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。
また、販売業者以外の犬や猫の所有者は、マイクロチップの装着に努めるよう規定されています。

マイクロチップを装着して住所などの情報を登録しておくことで、犬や猫が迷子になった時や災害等で離れ離れになったときでも、マイクロチップを専用のリーダーで読み取ることで、飼主の情報を検索して連絡を取ることが出来ます。

※マイクロチップを装着した場合は、登録業者でなくても情報の登録が必要です。

(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録について<外部リンク>

犬や猫に装着するマイクロチップ

マイクロチップは直径約2ミリ、長さ約12ミリの円筒形の電子標識器具で、世界で1つだけの15桁の番号(ISO規格)が記入されています。
マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注入器を用いて、犬や猫の皮下に埋め込んで装着されます。

※ISO規格に適合していないマイクロチップは環境省に登録できないため、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。

マイクロチップ登録等の方法について

マイクロチップ情報登録等手続き一覧

申請時期

指定登録機関へ提出する書類

料金 期日 備考
犬や猫を飼い始めたとき

変更登録申請書
Word /
PDF

400円(オンライン)
1,400円(郵送)

マイクロチップが装着された犬や猫を購入・譲り受けた日から30日以内 購入・譲渡時に渡される「登録証明書(様式) PDF」が必要
マイクロチップを動物病院などで埋め込んだとき 登録申請書
Word /
PDF
400円(オンライン)
1,400円(郵送)

マイクロチップを装着してから30日以内

獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書(様式) PDF」が必要
登録内容(住所/電話番号等)に変更があったとき 登録事項変更届出書
Word /
PDF
無料 登録事項に変更が生じてから30日以内

犬や猫が死んだとき 死亡等の届出書
Word /
PDF
無料 犬や猫が死亡してから30日以内

※マイクロチップを装着していない犬の登録等については、「マイクロチップを装着していない犬の登録・所在地の変更等」をご覧ください。
※郵送での手数料の支払いは、別途、振込手数料がかかります。

犬や猫を飼い始めたとき

マイクロチップを装着済みの犬や猫の新たな飼主になったときは、買われたペットショップなどから渡される「登録証明書」をもとに、環境省の指定登録機関へオンラインまたは郵送で飼主の登録を行ってください。

・登録申請(購入等の取得日から30日以内)
  申請先  指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)
  必要書類 登録証明書
  手数料  400円(オンライン)/1,400円(郵送)

※柳井市は、狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップ情報を登録した場合は柳井市への登録申請は必要ありません。

<登録証明書>
変更登録後に新しい「登録証明書」が発行されます。記載されている暗証番号等は以下の申請・届出等に使用します。
・変更登録申請
・登録事項変更届出
・死亡等の届出

マイクロチップを動物病院などで埋め込んだとき

マイクロチップの装着を動物病院などで行った場合は個人の場合でも環境省指定の登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録が必要です。

・登録申請(装着から30日以内)
  申請先  指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)
  必要書類 マイクロチップ装着証明書(動物病院などで獣医師が発行)
  手数料  400円(オンライン)/1,400円(郵送)

※マイクロチップのついていない状態の犬や猫を入手した場合はマイクロチップの装着は努力義務となっています。

<鑑札の返却>
犬にマイクロチップを装着して環境省に登録したときは、装着したマイクロチップが鑑札とみなされて従前の鑑札は不要となるため、紛失等の正当な理由がない限りは柳井市へ鑑札を返却してください。

登録内容(住所/電話番号等)に変更があったとき

マイクロチップの登録内容(住所/電話番号等)に変更があったときは、30日以内に環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ登録事項の変更の届出を行ってください。届出時には「登録証明書」が必要です。

※情報の変更には手数料はかかりません。

犬や猫が死んだとき

マイクロチップの情報登録をしている犬や猫が亡くなったときは、30日以内に指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ死亡の届出を行ってください。届出時には「登録証明書」が必要です。指定登録機関へ死亡の届出を行うことで、柳井市への届出は必要ありません。

※死亡の届出には手数料はかかりません。

飼主で死体の処分ができない場合は、ダンボール箱等に入れ市民生活課にお持ちください。
(死体処理手数料:一体200円)
死体は焼却し、遺骨及び遺灰の返却はできませんのでご了承ください。
個別の埋火葬や供養をご希望の場合は民間の動物霊園等にご依頼ください。


◎マイクロチップ情報に関するお問合せ窓口
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
 公益社団法人日本獣医師会<外部リンク>
〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320
メール:info@mc.env.go.jp

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