ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民生活課 > 個人番号カード(マイナンバーカード)について

本文

個人番号カード(マイナンバーカード)について

更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度(マイナンバー)制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、通知カードにより市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されています。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。

 マイナンバー制度の詳細についてはデジタル庁のホームページ <外部リンク>​でご確認ください。

 ※マイナンバーカードの取得は任意です。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
 マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、
 ・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
 ・ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
 こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。 マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

 詳細につきましては、総務省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。​

 マイナンバーカードの安全性につきましては、デジタル庁のホームページ <外部リンク>をご参照ください。

個人番号カード(マイナンバーカード)について

個人番号カード表見本

マイナンバーカード表面

個人番号カード裏見本

マイナンバーカード裏面

マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に提示します。

有効期間
発行日から申請者の10回目の誕生日まで(ただし、18歳未満の者は容姿の変化が大きいため、申請者の5回目の誕生日まで)
※電子証明書(署名用・利用者証明用)は発行日から5回目の誕生日まで(ただし、署名用電子証明書については15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません)

手数料
初回交付は無料となりますが、紛失等に伴う再交付手数料は1,000円(電子証明書発行手数料200円含む)

引越しなどで市町村に転入、転居等の届出をするときは、マイナンバーカードも併せて提示し、カードの記載・記録内容を変更しなければなりません。住所異動以外でも、基本4情報に変更があったときは、14日以内に住民票のある市区町村に届け出て、マイナンバーカードの記載・記録内容を変更する必要があります。

 

※柳井市では住民基本台帳カードを独自発行しておりましたので即日交付も可能でしたが、マイナンバーカードの発行については地方公共団体情報システム機構<外部リンク>に委任(全国の市区町村)しておりますのでお受け取りまでに一定の期間が必要となります。

マイナンバーカード交付までの流れ

【1】マイナンバーカードの申請補助について(申請時来庁方式)

タブレット端末を使用して、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の撮影(無料)およびオンライン申請のお手伝いをするサービスを行っております。

詳細につきましては、マイナンバーカードの申請手続きのお手伝いをご参照ください。

【2】ご自宅での申請及び受取方法(交付時来庁方式)

交付の流れ

概要

注意事項

(1)マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードの申請書は地方公共団体システム機構より送付されています。 必要事項を記入の上、写真を貼り付けて同封されている返信用封筒で返送してください。
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請する、デジタルカメラで顔写真を撮影し自宅のパソコンから申請することも可能です。

※マイナンバーカード申請時点において、送付されたマイナンバーカードの申請書に記載された氏名、住所等に変更がある場合、この申請書は使用できません。この場合は下記の方法により申請書を取得し使用してください。
 〇市民生活課・出張所窓口で取得
 〇マイナンバーカード総合サイトより手書用の申請書<外部リンク>を取得

写真について
サイズ:(縦4.5cm×横3.5cm) パスポートサイズ
・最近6カ月以内に撮影されたもの ・無帽、正面、無背景のもの ・裏面に、氏名、生年月日を記入
交付時に写真と申請者の容姿に相違があり、証明用の写真としては不適切であると判断される場合は、マイナンバーカードが交付できず、再申請をいただく場合がありますのでご注意ください。
※必要な場合は顔認証システムによる証明写真としての適否につき判定をさせていただくことがあります。

マイナンバーカード総合サイト写真のチェックポイント<外部リンク>

※申請方法の詳細については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。
(2)マイナンバーカード交付通知書の受け取り

マイナンバーカードの交付準備ができ次第、市民生活課よりマイナンバーカード交付通知書(はがき)を住民票の住所に転送不要郵便で送付します。

マイナンバーカード交付通知書の裏面には受取に来庁いただく期日が記載されていますのでご確認ください。
※送付したマイナンバーカード交付通知書は照会書を兼ねていますので、マイナンバーカード受け取りの際には必ずお持ちください。

 
(3)マイナンバーカードの受け取り

【受取場所】:柳井市役所市民生活課窓口(1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分まで
※出張所での受け取りはできませんのでご了承ください。

マイナンバーカード受取時に必要となるものを確認ください。

※マイナンバーカード交付時に暗証番号を設定いただきますのであらかじめ考えておいてください。

 

◇代理人によるマイナンバーカードの受取
 在宅者、医療施設・社会福祉施設等の入所者であって、病気や身体の障害その他のやむを得ない理由で出頭が困難な方に限り、マイナンバーカードの代理人への交付ができます。詳細についてはマイナンバーカードを代理人に交付する場合を確認ください。

個人番号カード顔写真証明書(病院・施設) [PDFファイル/48KB]

個人番号カード顔写真証明書(介護支援専門員) [PDFファイル/53KB]

個人番号カード顔写真証明書(法定代理人) [PDFファイル/48KB]

個人番号カード顔写真証明書(公的支援機関) [PDFファイル/53KB]


※仕事の都合等により来庁時間を確保できない等の理由での代理人交付は認められませんのでご注意ください。その場合、毎月第1・第3木曜日の19時まで臨時窓口を開設しておりますので、こちらをご利用ください。
※暗証番号の設定
 マイナンバーカード交付時に暗証番号を設定いただきます。(生年月日やマイナンバーカード記載のセキュリティーコードと同一の暗証番号の設定は避けてください。)

区   分

用             途

暗証番号

住民基本台帳事務用暗証番号 住民基本台帳ネットワーク事務での利用を想定 4桁の数字 共通設定も可能
券面事項入力補助用暗証番号 個人番号関係事務実施者(※1)が従業員等の個人番号を各種帳票に記載する場合や、行政サービスの新規申込の際の利用を想定 4桁の数字
公的個人認証情報の利用者証明用暗証番号 マイナポータル(※2)等のログインに利用 4桁の数字
公的個人認証情報の署名用暗証番号 e-Tax等の電子申請等に利用 6桁~16桁の英数字 個別設定

※1 個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。
※2 行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるサイトで、平成29年7月以降から順次利用できる予定です。 

住民基本台帳カード及び電子証明書について

マイナンバーカードの交付開始以降、住民基本台帳カード及び既存の電子証明書の新規発行は行いません。平成27年12月以前に発行された住民基本台帳カード及び電子証明書については、有効期間内は引き続きご利用いただけます。ただし、マイナンバーカードの交付を受けた場合は、住民基本台帳カードは返納いただくことになります。

マイナンバー総合フリーダイヤル

「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
 0120-95-0178(無料)
※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。
平日 9時30分-20時00分 土日祝日 9時30分-17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 ・マインバー制度に関すること             050-3816-9405
 ・「マイナンバーカード」に関すること   050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・マインバー制度に関すること             0120-0178-26
 ・「マイナンバーカード」に関すること   0120-0178-27

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)