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新型コロナウイルス感染症の影響による年金保険料免除(臨時特例)

更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症の影響による減収により国民年金保険料の納付が困難な場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・猶予の申請をすることができます。
対象となるのは令和2年2月分以降の保険料です。

新型コロナウイルス感染症関連情報<外部リンク>

具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>」をご覧ください。

 

時特例措置の保険料免除・猶予等の申請

臨時特例措置の保険料免除等を希望するときは、(1)学生の人は「国民年金保険料学生納付特例申請」、(2)学生以外の人は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入し、申請年度用の「臨時特例用 所得の申立書」を添付して申請してください。

▼ 臨時特例の申請ができる期間

(1)学生納付特例の申請ができる期間
(2)免除・納付猶予の申請ができる期間

▼ 臨時特例の申請書様式

▼ 臨時特例による申請書の提出

臨時特例の申請ができる期間

(1)学生納付特例の申請ができる期間

毎年4月から翌3月末までの期間を「年度」として申請することができます。

  • 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
  • 令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
  • 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)

【過年度分の申請について】
申請書受付の月から2年1カ月前まで遡って申請することができます。
各年度の期間中でも、申請時点で2年1月を過ぎた部分は時効により申請できません。

(2)免除・納付猶予の申請ができる期間

毎年7月から翌6月末までの期間を「年度」として申請することができます。

  • 令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
  • 令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)
  • 令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)

【過年度分の申請について】
申請書受付の月から2年1カ月前まで遡って申請することができます。
各年度の期間中でも、申請時点で2年1月を過ぎた部分は時効により申請できません。

臨時特例の申請書様式  

 
対象者 申請期間 申請書等

(1)学生の人

(学生納付特例申請)

令和4年度 ◆ 国民年金保険料学生納付猶予申請書<外部リンク>
◇ 所得の申立書 臨時特例用(学生納付特例用)【令和4年度申請用】<外部リンク>
● 所得の申立書 記入例 臨時特例用(学生用)【令和4年度版】<外部リンク>
令和3年度
◆申請書は4年度用を使用
◇ 所得の申立書 臨時特例用(学生納付特例用)【令和3年度申請用】<外部リンク>
● 所得の申立書 記入例 臨時特例用(学生用)【令和3年度版】<外部リンク>
令和2年度
◆申請書は4年度用を使用
◇ 所得の申立書 臨時特例用(学生納付特例用)【令和2年度申請用】<外部リンク>
● 所得の申立書 記入例 臨時特例用(学生用)【令和元年・2年度版】<外部リンク>

(2)学生以外の人

(保険料免除・猶予申請)

 

令和4年度 ◆ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書<外部リンク>
◇ 所得の申立書 臨時特例(免除・猶予申請用)【令和4年度用】<外部リンク>
● 所得の申立書 記入例 臨時特例用(免除・猶予用)【令和4年度版】<外部リンク>
令和3年度
◆申請書は4年度用を使用
◇ 所得の申立書 臨時特例(免除・猶予申請用)【令和3年度用】<外部リンク>
令和2年度
◆申請書は4年度用を使用
◇ 所得の申立書 臨時特例(免除・猶予申請用)【令和2年度用】<外部リンク>
  • 「◆申請書」と「◇所得の申立書」は、申請する年度ごとに必要です。
  • 臨時特例による免除・猶予等を承認された場合は、通常の免除・猶予承認と同様に保険料を納付した場合と比べて将来受け取る年金額が低額になります。
  • 免除等の承認を受けた場合は、10年以内に保険料を追納すれば年金額を増やすことが可能です。詳しくは、追納制度をご覧ください。なお、部分免除の承認を受けた人が、納付期限までに部分納付の保険料を納めなかった場合は追納制度は利用できません。

臨時特例による申請書の提出

市役所市民生活課や出張所・連絡所の窓口のほか、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、郵送でも受け付けます。
郵送する場合は、事前に市民生活課国民年金係に連絡のうえ、申請する年度や記載事項、添付書類等を確認してください。
特に、申請書にマイナンバー(個人番号)を記載して郵送で届出するときには、必要な添付書類があります。各申請書様式の最終ページをご覧のうえ、必要書類を添えて郵送してください。
郵送された書類に不備等があった場合は担当から連絡させていただきますので、連絡先には日中通じる電話番号を記載してください。

申請書の送付先

〒742-8714
柳井市南町一丁目10番2号
柳井市役所 市民生活課 国民年金係

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