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国民年金保険料の法定免除制度

更新日:2020年11月10日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者の人が次の(1)から(3)に該当する場合は、国民年金の保険料が免除されます(法定免除)。
免除申請が承認されている人(全額免除、納付猶予、学生納付特例など)も、要件に該当する場合は届出が必要です。

法定免除になる人 法定免除となる期間
(1)生活保護の生活扶助を受けている人 生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から
(2)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金(いずれも2級以上)を受給している人 障害年金が認定された日を含む月の前月の保険料から
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人 療養が始まった日の属する月の前月の保険料から

・法定免除の期間の保険料を納めている場合は、還付されます。
・法定免除の期間については、老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。

※法定免除の期間中に出産予定または出産があった場合は、産前産後期間の免除制度が適用されます。

詳しくは、市役所または年金事務所へお問い合わせください。