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通知カードの廃止について
更新日:2020年5月25日更新
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通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
なお、廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、以下の手続きが出来なくなりますので、ご注意ください。
通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カードの再交付申請
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
市民生活課や各出張所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお、1通200円の手数料がかかります。
マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに1か月~2か月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、個人番号カード(マイナンバーカード)についてをご確認ください。
初めてマイナンバーが付番される方
出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーの通知を行います。この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。