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定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じる方に、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)についてをご確認ください。
1 支給対象者
原則として令和7年1月1日に柳井市に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方。(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外です。)
(注1)令和7年1月1日に柳井市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であった方は対象ではありません。
<支給対象となりうる方の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
(3)低所得者向け給付金(注)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(注)低所得者向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
2 給付額
不足額給付1
「令和7年の不足額給付額算出時点の調整給付所要額」と「令和6年に給付対象となった当初調整給付額」との差額(1万円単位)
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は、3万円
3 具体的な手続の流れ
給付対象に該当すると思われる方に下記のとおり送付します。
給付対象 | 市からの発送書類 |
公金受取口座が登録されている方 | (1)支給のお知らせ |
柳井市の給付金事業において口座情報を把握している方 | (1)支給のお知らせ |
振込口座が不明である方 | (2)確認書 |
※市から書類が届かない場合で給付対象と思われる場合は、(3)申請書をご確認ください。
(1)支給のお知らせ
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、受給のための手続きは不要です。
・発送日は、決まり次第、このホームページにてお知らせします。
・「支給のお知らせ」に印字されている口座へ振り込みます。
※振込口座に変更がある場合、受給を辞退する場合は、届出書の提出が必要となります。
(2)確認書
「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
発送日は、決まり次第、このホームページにてお知らせします。
【手続方法】
下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(1)「確認書」 … 内容をご確認の上、必要事項を記入してください。
(2) 口座確認書類 … 通帳またはキャッシュカードの写し
(3) 本人確認書類 … マイナンバーカード、免許証等の本人確認ができる書類の写し
※代理人による申請の場合、上記に加え、代理人の本人確認書類の添付も必要です。
【提出期限】 令和7年10月31日(金曜日)まで
【支給時期】 原則、確認書を受理した日から30日以内
(3)申請書
下記の場合は、申請書の提出が必要となる場合があります。
・令和6年1月2日以降に転入した方で、支給額が算出できない場合
・令和5年所得状況が未申告で、不足額給付の額を算出できない場合
・市が把握している令和6年所得状況から推計した所得税と、令和6年に定額減税された実額が異なる場合等
※「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない方で給付対象であると思われる場合は、社会福祉課にご相談ください。
【申請期限】 令和7年10月31日(金曜日)まで
【支給時期】 原則、申請書を受理した日から30日以内
4 その他
定額減税補足給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
租税その他の公課は、定額減税補足給付金を標準として課することができません。
5 関連情報
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>
柳井市「令和6年度個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税について」
6 制度についてのお問合せ
柳井市社会福祉課
電話番号:0820-22-2111
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金を装った詐欺にご注意ください
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金に関して、柳井市がATMの操作をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
※この給付金事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。