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入居資格

更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

入居資格

 入居資格の基準日は、募集の申込締切日となります。

 

入居資格

 市営住宅に申し込みをされる方は、次のすべての要件を満たしている必要があります。市外にお住まいの方や外国人の方で入居資格のある方も申込できます。ただし、原則、県営住宅及び市町村営住宅にお住まいの方は、申込できません。

 (1)同居または同居しようとする親族がある方

 (2)公営住宅法で定める収入基準に該当している方(月収が、一般世帯は158,000円以下、高齢者・障がい者・就学前の子どものいる世帯等は、214,000円以下) → 詳しくはこちら

 (3)住宅に困っていることが明らかな方

 (4)申込者、同居者または同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

 (5)申込者、同居者または同居しようとする親族が市町村税を滞納していない方

 (6)過去に市営住宅に入居していた方は、市営住宅に係る家賃、駐車場使用料等の未納がない方

 

単身入居資格 

 上記(2)から(6)の要件を満たしている単身者で次のいずれかに該当する方は、単身入居可能住宅への入居資格があります。ただし、身体上または精神上重い障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることができず、または受けることが困難であると認められる方は、単身での申込はできません。

 ア 60歳以上の方

 イ 身体障がい者 (身体障がい者障がい程度等級表1級から4級)

 ウ 精神障がい者 (精神障がい等級1級から3級)

 エ 知的障がい者 (精神障がい等級1級から3級相当)

 オ 戦傷病者 (障がいの程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症)

 カ 原子爆弾被爆者

 キ 生活保護受給者及び中国残留邦人等の支援を受けている方

 ク 海外からの引揚者 (引き揚げた日から5年以内の方)

 ケ ハンセン病療養所入所者等

 コ DV被害者 ((a)配偶者暴力相談支援センター等における保護を受けている方、または保護が終了してから5年を経過していない方、(b)裁判所による保護命令の効力を生じた日から起算して5年を経過していない方、(c)婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方、または配偶者暴力対応機関等で「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方)   

 サ 犯罪被害者等

 

※これまで単身者が申込できる住宅は、住戸の専用面積が55平方メートル以下の住戸に限っておりましたが、単身高齢者の申し込みの増加により単身者が入居可能な住宅が不足しているため、令和5年度から迫田住宅を単身入居可能な住宅として募集します。

 特定目的住宅(身体障がい者向住宅)

 上記(1)から(6)の要件をすべて満たし、かつ、入居しようとする方が次のいずれかに該当する方

  • 身体障がい者(障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表5の1級から4級の方)で、その障がいのために日常生活において、常時、車いすの使用を必要とする方
  • 戦傷病者(障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症以上の方)で、その障がいのために日常生活において、常時、車いすを必要とする方