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落札後の手続き
更新日:2021年9月3日更新
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1 落札者への御連絡
- 入札期間終了後、柳井市が落札者となった方にメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、契約締結に関する案内等をお知らせします。メールの内容について、必ず御確認ください。
※ このメールは入札終了日に送信します。落札したにもかかわらず、数日してもメールが届かない場合には、お手数ですが柳井市財政課(0820-22-2111内線442)に必ず電話連絡してください。 - メールを確認後、柳井市財政課にお電話いただき、柳井市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先等を御連絡ください。代金の納付方法等今後の手続について、柳井市職員が御説明します。
- 落札者御本人以外(代理人)が代金の納付や物件の引渡を受ける場合
「代理人が落札後の手続きを行う場合」を御覧ください。
2 代金などの納付
- 納付していただく金額は、落札金額から入札保証金を差し引いた金額です。
- 代金納付期限までに柳井市が納付を確認できるように、代金を一括で納付してください。
- 代金納付期限は、柳井市から送信するメールまたは売却物件詳細画面で御確認ください。
- 代金の納付方法は、次のとおりです。
(1)銀行振込
柳井市から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込手数料は、落札者の負担となります。
(2)現金書留(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
現金書留の郵送料等は、落札者の負担となります。
(3)現金の直接持込
柳井市へ直接持ってこられる場合の受付期間は、代金納付期限までの平日9時から14時までです。 - 代金納付期限までに柳井市が納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された契約保証金は、没収されます。
3 必要書類の提出等
- 次の書類を柳井市財政課に提出してください。
(1) 保管依頼書(代金納付時に買受物件の引渡しを受けない場合)
保管依頼書 を印刷し、記入してください。
(2) 送付依頼書 (送付による買受物件の引渡しを希望する場合)
送付依頼書 を印刷し、記入してください。 - 必要書類は、書留郵便等による郵送(郵送料は、買受人の負担です。)又は直接柳井市に持ってきてください。なお、買受人本人が柳井市に来られる場合は、次の書類をお持ちください。
(1) 買受人が個人の場合、運転免許証等の本人確認書類
(2) 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本(写し可) - 落札者御本人以外(代理人)が代金の納付や物件の引渡を受ける場合
「代理人が落札後の手続きを行う場合」を御覧ください。
4 物件の引渡手続
- 柳井市の案内に従い、買受物件の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、柳井市が代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能になります。
※売却物品が車両の場合、引渡し後の搬出及び一切の手続き(所有権移転登録、車検証の整備等)は、落札者の負担で行い、最後に手続き完了後の車検証のコピーを柳井市に送付してください。 - 代金納付時に買受物件の引渡しを受けない場合、保管依頼書 を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は、買受人の負担となります。
- 送付による買受物件の引渡しを希望される場合、送付依頼書を提出してください。なお、送付費用は、買受人の負担となります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は、送付による引渡しができない場合があります。
- 引渡場所は、柳井市が指定します。