介護保険料
課税状況や所得段階に応じて保険料は決められています
保険料の基準額は3年ごとに見直しを行っています。
令和3年度から5年度の基準額は、年額61,200円です。 令和3年度も第1段階から第3段階の保険料率を軽減しています。
なお、平成30年度から令和2年度の基準額は、年額64,800円でした。
所得段階区分・保険料額は以下のとおりです。
令和3年度(基準額:61,200円)
対 象 と な る 人 | 調整率 | 保険料 (年額) | ||
第1段階 | ◇生活保護受給者 ◇住民税非課税世帯の老齢福祉年金(※1)受給者 ◇住民税非課税世帯で公的年金等の収入額(※2)と合計所得金額(※3)から公的年金等雑所得を控除した金額との合計が80万円以下の人 | 基準額×0.30 | 18,360円 | |
第2段階 | ◇住民税非課税世帯で公的年金等の収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.50 | 30,600円 | |
第3段階 | ◇住民税非課税世帯で公的年金等の収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計が120万円超の人 | 基準額×0.70 | 42,840円 | |
第4段階 | ◇住民税本人非課税(世帯内に課税者あり)で公的年金等の収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 55,080円 | |
第5段階 | ◇住民税本人非課税(世帯内に課税者あり)で公的年金等の収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計が80万円超の人 | 基準額×1.00 | 61,200円 | |
第6段階 | ◇住民税本人課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 73,440円 | |
第7段階 | ◇住民税本人課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 79,560円 | |
第8段階 | ◇住民税本人課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 91,800円 | |
第9段階 | ◇住民税本人課税で合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.70 | 104,040円 | |
第10段階 | ◇住民税本人課税で合計所得金額が500万円以上の人 | 基準額×1.90 | 116,280円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、又は大正5年(1916年)以前に生まれた人が受けている年金です。
※2 課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。「課税年金収入」と表記する場合もあります。
※3 収入金額から必要経費(給与所得控除、公的年金控除など)を控除した金額を合算したものです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。
また、令和3年度から所得指標の見直しが実施され、令和3年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料からは以下のとおり計算します。
●第1~5段階
合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と課税対象となる公的年金に係る所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。
●第6~10段階
合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。
保険料の納め方
・特別徴収
年金の定期支払い(年6回)のときに保険料が差し引かれます。
・普通徴収
保険料は市からお送りする納付書で納付してください。
口座振替がご利用できます。
保険料を滞納すると?
災害等、保険料を支払うことが困難な特別な事情がないにもかかわらず保険料の滞納が続く場合には、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、サービス利用時の利用者負担が1割から3割になったりという措置がとられます。
→詳しくはこちら
40~64歳の人の保険料
加入している医療保険によって保険料額の決め方、納め方が異なります。
決まり方 | 納め方 | |
国民健康保険の人 | 所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療保険分に介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 |
職場の 健康保険の人 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分とを合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料納付が困難な場合
被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当するときは、介護保険料が徴収猶予または減免となる場合があります。詳しくは柳井市高齢者支援課にご相談ください。
具体例
・被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスにり患したことにより、その方が死亡、または心身に重大な障害を受けた、もしくは長期間入院した。
・新型コロナウイルス感染症の影響により被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少(※)した。
※「著しく減少」については収入状況などが次の全てに該当する場合です。
・令和3年の事業収入などが令和2年と比べて3割以上減少する見込みがある。
・減少見込みの事業収入などに係る所得以外の令和2年の所得合計額が400万円以下である。